○久留米市土地区画整理事業清算金等取扱規則

昭和58年2月25日

久留米市規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 清算金の徴収(第6条―第14条)

第3章 清算金等の交付(第15条―第19条)

第4章 会計経理(第20条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、土地区画整理事業の清算金等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「法」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)をいう。

2 この規則において「令」とは、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)をいう。

3 この規則において「省令」とは、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)をいう。

4 この規則において「施行規程」とは、法第52条の規定により土地区画整理事業の施行地区ごとに定められた施行規程をいう。

5 この規則において「土地区画整理事業」とは、法第3条第4項の規定により久留米市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業をいう。

6 この規則において「清算金等」とは、減価補償金及び清算金をいう。

7 この規則において「権利者」とは、それぞれの土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について、清算金等を有する者をいう。

(平22規則73・一部改正)

(清算金等の通知)

第3条 施行者は、法第104条第8項の規定により清算金が確定したとき、及び法第109条の規定により減価補償金を生じたときは、清算金等金額通知書により、権利者にその旨を通知する。

(平22規則73・一部改正)

(清算金等の相殺)

第4条 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第111条第1項の規定によりその者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。ただし、施行規程の定めるところにより清算金の徴収又は交付の通知を発した後において、新たに清算金の交付を受ける権利を取得したとき又は清算金を納付する義務を承継したときは、この限りでない。

2 前項の規定により相殺する場合において、徴収すべき清算金の額が、交付すべき清算金の額を超えるときは、徴収すべき清算金のうち金額の少ないものから順次相殺し、交付すべき清算金の額が徴収すべき清算金の額を超えるときは、交付すべき清算金のうち金額の少ないものから順次相殺する。

3 徴収又は交付すべき清算金を分割徴収又は分割交付する場合における毎回の徴収又は交付の清算元金は、前項に準じて充当する。

(平22規則73・一部改正)

(徴収と交付の混同禁止)

第5条 収納した清算金は、第22条第1項の規定により、指定金融機関等へ納入し、その後に直ちに交付する。

第2章 清算金の徴収

(納入通知)

第6条 施行者は、施行規程の定めるところにより、清算金を徴収する場合においては、納入通知書により、納入義務者に納入通知しなければならない。

(分納の申請)

第7条 施行規程の定めるところにより清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、第3条の規定による通知があつた日から20日以内に、清算金分納許可申請書により施行者に分納の申請をしなければならない。

(分割徴収すべき期間の延長)

第8条 令第61条第2項ただし書の規定により施行規程に分割徴収すべき期間を延長できる旨の定めをした場合においては、次の表に掲げるところにより、分割徴収することができる。

徴収すべき清算金の総額

分割徴収すべき期間

1万円以上3万円未満

1年以内

3万円以上5万円未満

2年以内

5万円以上15万円未満

4年以内

15万円以上30万円未満

6年以内

30万円以上50万円未満

8年以内

50万円以上

10年以内

(分納の決定)

第9条 施行者は、第7条の申請により清算金の分納を認めた場合においては、毎回の納期限及び納付金の額(以下「納付額」という。)を定めて、清算金分納許可書により、その申請者にその旨を通知する。

(繰上納付)

第10条 前条の規定により清算金の分納を認められた者は、施行規程の定めるところにより未納の清算金の全部又は一部について納期限を繰り上げて納付(以下「繰上納付」という。)しようとするときは、繰上納付しようとする日を定めて、清算金分納変更届書により、施行者の承諾を得なければならない。

2 施行者は、前項の規定による届書について、未納の清算金の全部の繰上納付を承諾したときは、その旨を、一部の繰上納付を承諾したときは、その残額について毎回の納期限及び納付額を定めて、その旨をそれぞれ清算金分納変更通知書により、その届者に通知する。

(分納の取消し及び繰上徴収)

第11条 施行者は、清算金の分納を認められた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、施行規程の定めるところにより、その分納を取り消し、未納の清算金の全部又は一部について、その納期限を繰り上げて徴収(以下「繰上徴収」という。)することができる。

(1) 清算金の分納に係る納付金を滞納したとき。

(2) 分納に係る未納の清算金を納付すべき権利者に異動があつたとき。

(3) 清算金の分納に係る宅地又は宅地について存する権利に異動があつたとき。

(4) その他清算金の分納を認められた者の財産の状況その他の事情の変化により、その分納を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の場合においては、施行者は、新たに納期限及び納付額を定めて納期限の10日前までに、清算金分納許可取消通知書及び納入通知書により清算金を納付すべき権利者にその旨を通知する。

(督促及び延滞金)

第12条 施行者は、法第110条第3項の規定により、清算金を納付すべき者が、その納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に、別に納付すべき期限を定めて督促状により督促する。

2 前項の指定期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。ただし、前条の規定により繰上徴収する場合においては、この限りでない。

3 第1項の指定期限後において清算金を納付する場合においては、法第110条第4項の規定による延滞金を合わせて納付するものとする。

4 前項の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、第1項の指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

5 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

(平2規則30・一部改正)

(延滞金の減免)

第13条 施行者は、清算金を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当し、督促状の指定期限を経過したことについてやむを得ないと認める場合に限り、申請により当該延滞金を減免することができる。

(1) 震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又は資産を盗まれたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。

(3) 清算金を納付すべき者の責めに帰さない事情により納入通知又は督促状送達の事実を知ることができないとき。

(4) 前各号に準ずる事情を生じたとき、その他特に施行者が減免の必要を認めるとき。

(滞納処分)

第14条 施行者は、前条第1項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに、清算金を完納しないときは、法第110条第5項の規定に基づいて国税滞納処分の例により、滞納処分を行うことができる。

2 前項の滞納処分を行う者は、市長の事務部局の職員のうちから施行者が命ずる。

3 前項の職員が滞納処分のため財産の差押を行う場合又は、財産の差押についての調査、質問若しくは検査を行う場合においては、清算金滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平19規則19・一部改正)

第3章 清算金等の交付

(交付の通知)

第15条 施行者は、清算金等を交付する場合においては、交付すべき期日の少なくとも30日前(施行規程に定めがある場合は当該期限)までに、第2項によるもののほか、清算金等交付通知書により清算金等を受けるべき権利者に、その旨を通知する。

2 施行者は、清算金等が法第112条第1項の規定により供託すべき場合においては、清算金等交付の供託通知書によりその旨を通知する。

3 施行者は、施行規程の定めるところにより、清算金を分割交付する場合においては、第1項の通知とともに毎回の交付期限及びその金額を定めて、清算金分割交付通知書により清算金等を受けるべき権利者にその旨を通知する。

4 前項の場合の第2回以後の分割交付金の交付の通知については、第1項の規定を準用する。この場合において、「交付すべき期日」とあるのは、「毎回の交付すべき期日」と読み替える。

(請求書の提出)

第16条 清算金等の交付を受けるべき権利者は、前条第1項又は第3項の規定による通知を受けたときは、施行者に清算金等交付請求書を提出しなければならない。

2 前項の清算金等交付請求書は、施行者の指定する請求書による。

(平19規則19・平22規則73・一部改正)

(供託不要の申出)

第17条 施行者は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、その清算金の交付を受けるべき者にあらかじめその旨を通知する。

2 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、前項の通知を受けた日から施行者が指定する期限までにこれをしなければならない。

(平22規則73・一部改正)

(供託済の通知)

第18条 施行者は、法第112条第1項の規定により清算金等を供託した場合においては、当該清算金等の交付を受けるべき権利者及び当該清算金等に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者に、その旨を通知する。

(繰上交付)

第19条 施行者は、施行規程の定めるところにより土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要と認める場合又は次の各号に掲げる理由により清算金の交付を受ける権利者の分割交付方法を変更することが適当であると認める場合においては、未交付の清算金の全部又は一部について交付期限を繰り上げて交付(以下「繰上交付」という。)することができる。

(1) 権利者が公の扶助を受けるに至つたとき。

(2) 権利者が避けることのできない災害により多額の費用を必要とするとき。

(3) 前2号に準ずる理由が生じたとき。

2 前項各号に掲げる理由による清算金の繰上交付を受けようとする権利者は、その理由を証する書類を添えて、清算金繰上交付申請書により、施行者に申請しなければならない。

3 施行者は、第1項の規定により清算金分割交付変更通知書により、清算金の交付を受ける権利者に、その旨を通知する。

4 第1項の場合における利子の計算は、施行規程の規定に準じて行うものとする。

第4章 会計経理

(調定)

第20条 清算金等の事務取扱いに係る所管の課長(以下「課長」という。)は、清算金等を徴収し、又は交付しようとする場合においては、その徴収又は交付の根拠、計算の基礎、納付又は交付の期限及び権利者等を調査して決定しなければならない。

(平9規則42・平19規則19・一部改正)

(出納員等の収納)

第21条 久留米市金銭会計規則(平成11年久留米市規則第8号。以下「会計規則」という。)の規定による出納員又は会計職員(以下「出納員等」という。)が清算金等を収納した場合においては、会計規則の規定による領収証書を納付者に交付しなければならない。

(平22規則73・一部改正)

(納付金の取扱い)

第22条 出納員等は、清算金等を収納したときは、その経理を明らかにするとともに、収納した清算金等を会計規則の規定による払込書により、即日又は翌日中に指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 会計職員は、前項の規定により清算金等を払い込んだ場合においては、その日のうちに前条の領収証書の原符及び払込済領収証書を出納員に提出しなければならない。

(清算日報)

第23条 出納員は、毎日の出納状況を課長に報告しなければならない。

(平9規則42・一部改正)

(帳簿)

第24条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、清算金等の会計を整理しなければならない。

(1) 清算金等台帳

(2) 個人別清算金徴収簿

(3) 個人別清算金交付簿

2 前項の帳簿は、年度ごとに作成することを要しない。

3 第1項第1号の規定による清算金等台帳は、省令第14条の規定による各筆各権利別清算金明細書をもつてこれに充てることができる。

(平9規則42・一部改正)

第5章 雑則

(期間の計算)

第25条 この規則に定める期間の計算については、郵便による送達のときは、その郵送に要した日数を算入し、期間の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条の規定による休日に該当するときは、その休日の翌日をその末日とみなす。

(会計規則の準用)

第26条 この規則に定めるもののほか、清算金等の事務取扱いについては、会計規則の規定を準用する。

(仮清算への準用)

第27条 法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合においては、この規則を準用する。

(特約の届出等)

第28条 清算金を徴収され又は交付される者が、当該清算金に関し、施行者以外の第三者と特別な契約を定めたときは、当該当事者双方は、連署して市長にその旨を届け出、又は必要がある場合は承認を求めなければならない。

(清算金債務の相続)

第29条 納付すべき清算金に係る債務を相続により承継した者は、清算金債務承継届を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、徴収すべき清算金に係る債務について相続による承継があった場合において、前項の届出がなかったときは、法定相続に基づく承継分を当該承継人から徴収するものとする。

(平22規則73・追加)

(清算金等債権の相続)

第30条 交付を受けるべき清算金等に係る債権を相続により承継した者は、清算金等債権相続届を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の届出があったときは、当該届出に係る債権の承継人に対して当該清算金等を交付するものとする。ただし、清算金等の相続についてすべての相続人からの同意が得られていない場合は、当該清算金等は供託するものとする。

(平22規則73・追加)

(通知書、申請書等の様式)

第31条 通知書、申請書その他の書類の様式は、次の各号の定めるところによる。

(1) 清算金等金額通知書 第1号様式

(2) 清算金分納許可申請書 第2号様式

(3) 清算金分納許可書 第3号様式

(4) 清算金分納変更届書 第4号様式

(5) 清算金分納変更通知書 第5号様式

(6) 清算金分納許可取消通知書 第6号様式

(7) 清算金等交付通知書 第7号様式

(8) 清算金分割交付通知書 第8号様式

(9) 清算金繰上交付申請書 第9号様式

(10) 清算金分割交付変更通知書 第10号様式

(11) 住所等変更届 第11号様式

(12) 清算交付金譲渡届 第12号様式

(13) 重畳的債務引受承認申請書 第13号様式

(14) 重畳的債務引受承認通知書 第14号様式

(15) 清算金供託不要申出書 第15号様式

(16) 委任代表者選人届 第16号様式

(17) 清算金債務承継届 第17号様式

(18) 清算金等債権相続届 第18号様式

(19) 督促状 第19号様式

(20) 個人別清算金徴収簿 第20号様式

(21) 個人別清算金交付簿 第21号様式

(平22規則73・旧第29条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年10月19日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日規則第64号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・平9規則42・平17規則134・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平22規則73・全改)

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(平3規則19・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平22規則73・全改)

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(平22規則73・全改)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平3規則19・平22規則73・一部改正)

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(平22規則73・全改)

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(平22規則73・全改)

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(平27規則64・全改)

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(平22規則73・旧第19号様式繰下)

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(平22規則73・旧第20号様式繰下)

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久留米市土地区画整理事業清算金等取扱規則

昭和58年2月25日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和58年2月25日 規則第5号
平成2年4月23日 規則第30号
平成3年4月1日 規則第19号
平成9年4月1日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第134号
平成19年3月30日 規則第19号
平成22年10月19日 規則第73号
平成27年10月5日 規則第64号