○久留米市都市計画審議会条例

平成12年3月28日

久留米市条例第24号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本市に久留米市都市計画審議会を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する委員によって組織する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 市議会議員 5人以内

(3) 関係行政機関又は県の職員 5人以内

(4) その他市長が特に必要と認める者 6人以内

(平16条例91・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議が終了したときまでとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が召集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席等)

第7条 第2条第3号に掲げる委員が召集を受けた場合において事故のため出席できないときは、その委員の職務上の代理者をして審議会の会議に出席させ、その委員の職務にあたらせることができる。

(常務委員会)

第8条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員10人以内で組織する。

3 常務委員会に常務委員長を置き、常務委員会に属する委員(以下「常務委員」という。)の互選によってこれを定める。

4 常務委員長に事故があるときは、あらかじめ常務委員長が指名する常務委員がその職務を代理する。

5 第6条の規定は、常務委員会に準用する。

(平16条例91・追加)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市建設部において処理する。

(平16条例91・旧第8条繰下、平17条例21・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平16条例91・旧第9条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第91号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

久留米市都市計画審議会条例

平成12年3月28日 条例第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月28日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第91号
平成17年3月31日 条例第21号の4