○久留米市開発登録簿閲覧規則

平成9年3月11日

久留米市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 登録簿の閲覧の場所は、都市建設部建築指導課とする。

(平17規則134・平23規則17・一部改正)

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は、8時30分から17時15分までとする。

2 登録簿を閲覧に供しない日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることができる。この場合において、市長は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(平23規則17・一部改正)

(閲覧手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧票(第1号様式)に必要な事項を記載し、職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 登録簿を閲覧の場所以外の場所に持ち出すこと。

(2) 登録簿をき損し、又は汚損すること。

(閲覧の停止等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前2条の規定に違反し、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(登録簿の写しの交付手続)

第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、登録簿の写しの交付申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則16・一部改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平23規則17・一部改正)

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(平23規則17・一部改正)

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久留米市開発登録簿閲覧規則

平成9年3月11日 規則第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成9年3月11日 規則第7号
平成12年3月29日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第134号
平成23年3月15日 規則第17号