○久留米市私道整備事業助成金交付規程
昭和59年12月8日
久留米市規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、日常生活に欠くことのできない道路でありながら、公道として認定することができない私道の舗装及び側溝に関する工事(通学路等に係る私道については、道路反射鏡の設置工事を含む。以下「工事」という。)を行う者に対し、助成金を交付し、もつて生活環境の整備促進に寄与することを目的とする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び公法人により道路として一般交通の用に供されている道路をいう。
(2) 私道 前号に規定する公道以外の道路で、生活道路として一般交通の用に供されている道路をいう。
(3) 通学路等に係る私道 小学校、中学校、保育園及び幼稚園からおおむね半径500メートル以内の道路をいう。
(4) 工事施工者 私道の所有者並びに私道に隣接する土地の所有者、当該土地に存する家屋の所有者及び当該家屋の居住者(以下「所有者等」という。)で当該私道の工事を行おうとする者をいう。
(助成対象事業の要件)
第3条 助成は、次の各号に掲げる要件のすべてを備えた私道の工事を対象とする。
(1) 現に生活道路として一般交通の用に供して3年以上経過していること。
(2) 道路の最小幅員が2.7メートル以上であること。ただし、対象となる工事が舗装工事のみの場合は、最小幅員は1.8メートル以上とする。
(3) 道路の一端が公道に接していること。
(4) 公衆用道路として分筆していること。ただし、当該道路に面した土地の間口の総延長に対する建物の存する宅地の間口の総和の割合が60%以上で、かつ、宅地と私道部分が構造物等で明確に区分されている場合はこの限りでない。
(5) 道路に隣接した土地に所有者が異なる5戸以上の家屋があること。ただし、公共施設等に通じる道路はこの限りでない。
(6) 工事施行者が、工事完了後も引き続き一般交通の用に供することを確認していること。
(7) 道路の所有者等全員が、工事施行者となること。ただし、道路の所有者の一部が工事施行者とならない場合であつても、当該所有者が、工事の施行を承諾し、前号に規定する確認を行つているときは、この限りでない。
2 この規程に基づき助成を受けて整備した私道の整備後10年間は、当該助成に係る工事と同一工種の工事については、助成は行わないものとする。
(昭63規程1・平3規程2・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、市長が別に定める設計工法基準に要する費用に3分の2を乗じて得た額以内で市長が定める。
(昭63規程1・全改)
(1) 位置図、計画平面図、標準断面図及び舗装面積求積図
(2) 法務局の字図の写し
(3) 権利者の承諾書の写し
(4) 誓約書
(5) 委任状
(6) その他市長が必要と認める書類
(昭63規程1・平23規程25・一部改正)
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、予算の範囲内で助成金の交付を決定するものとする。
(平23規程25・一部改正)
(申請事項の変更承認)
第7条 申請者が事業計画を変更しようとするときは、私道整備事業計画変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(報告)
第8条 申請者は、工事が予定の期間内に完了しないとき、又は、工事の遂行が困難なときは、その理由及び工事の遂行状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(1) 工事契約書の写し
(2) 工事写真
(3) 出来高図
(昭63規程1・一部改正)
(工事完了検査)
第10条 市長は、前条の事業完了届を受けたときは、速やかに、現地において完了検査をするものとする。
(助成金の交付)
第11条 市長は、前条の完了検査の結果、助成金交付決定の内容に適合していると認めたときは、助成金の額を確定し、申請者に通知するとともに速やかに、助成金を交付するものとする。
(維持管理)
第12条 工事施工者は、助成により整備された私道について、適正な維持管理を行わなければならない。
(規則との関係)
第13条 この規程に基づく助成金については、この規程に定めるもののほか、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)の定めるところによる。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第5条第2項の規定にかかわらず、昭和59年度における提出期間は、公布の日から昭和60年1月20日までとする。
附則(昭和63年3月25日規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月18日規程第25号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
(平6規程6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)