○久留米市道路占用規則

平成6年3月24日

久留米市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用(以下「占用」という。)及び久留米市道路占用料徴収条例(昭和44年久留米市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可の申請)

第2条 法第32条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(第1号様式)を提出して市長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用箇所の位置図

(2) 占用箇所の現況平面図、現況横断図及び現況写真

(3) 占用物件の構造図、計画図(平面図・横断図・縦断図・復旧図)及び求積図

(4) 他の法令等により行政機関の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承認書の写し

(5) 占用により隣接の土地、建物及び既設の占用物件の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときは、それらの所有者又は占有者の同意書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用物件の修繕をしようとするときは、前2項の規定を準用する。

(占用の更新)

第3条 占用者が占用期間満了後引き続き占用しようとするときは、期間満了の日の10日前までに更新の申請をしなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前2条の申請を許可したときは、道路占用許可書(第2号様式)を交付する。

(許可の条件)

第5条 市長は、道路構造の保全、交通の危険防止その他道路の維持管理のために必要な条件を付することができる。

(道路占用許可の表示)

第6条 占用者は、占用許可の期間中、次に掲げる事項を表示した標札又は道路占用許可書の写しを市長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 占用許可の年月日及び番号

(2) 占用の目的

(3) 占用の場所

(4) 占用物件

(5) 占用の期間

(6) 占用者の住所、氏名又は名称

(占用物件の維持管理)

第7条 占用者は、占用物件の維持管理を行い、その破損、汚損等により道路の美観、交通その他道路の管理上必要な事項に支障を来さないよう努めなければならない。

(届出事項)

第8条 占用者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあたつては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用者である法人が合併又は解散したとき。

(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

2 相続、合併その他の一般承継により占用者の権利義務を承継した者については、前項の規定を準用する。

(復旧工事及び費用負担)

第9条 占用者は、占用のため道路を掘さくしたときは、道路の復旧工事を市長の指示に従い、自らの費用により速やかに施行しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者が道路に関する法令、条例又はこの規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 占用者が不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 占用料を納めないとき。

(4) 道路に関する工事その他道路の管理上必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長が指定する期間内に道路を原状に回復しなければならない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用を廃止したとき。

(3) 占用の許可が取り消されたとき。

(検査)

第12条 占用者は、第9条の規定により道路の復旧工事をしたとき又は前条の規定により道路を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第13条 占用者は、占用に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に道路の占用について市長の許可を受けている者は、この規則により許可を受けたものとみなす。

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久留米市道路占用規則

平成6年3月24日 規則第6号

(平成6年3月24日施行)