○久留米市農業委員会公印規程

昭和45年11月1日

久留米市農業委員会規程第2号

久留米市農業委員会公印規則(昭和38年久留米市農業委員会規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、久留米市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の管守及び使用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平17農規程4・一部改正)

(公印の名称、形式、管守者及び数量)

第2条 公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及び数量は、別表のとおりとする。

(平17農規程4・一部改正)

(公印の管守及び使用)

第3条 公印の管守及び使用については、管守者が責任をもって厳格かつ正確に行わなければならない。

2 公印は、第6条に規定する公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。

(平12農規程2・平17農規程4・一部改正)

(公印の持出禁止)

第4条 公印は、管守者の指定する場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により管守者の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(第1号様式)によるものとし、これを許可された者は、その使用を終えた後、直ちに管守者に返納し、公印借用簿に所要の事項を記入のうえ、その受領印を受けなければならない。

(平17農規程4・一部改正)

(公印の新調、改刻又は廃棄)

第5条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときはあらかじめ公印の名称、寸法及び書体並びに新調改刻又は廃棄を必要とする事由を記載した文書により会長の承認を受けなければならない。

(平17農規程4・一部改正)

(公印台帳)

第6条 公印の公正な取扱いを行うため、公印台帳(第2号様式)を備える。

(平17農規程4・一部改正)

(公印の事故の場合の措置)

第7条 管守中の公印をき損し、又は亡失したときは、管守者は、速やかにそのてん末を記載した文書をもって会長に報告しなければならない。

(平17農規程4・一部改正)

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、会長の指示するところによる。

(平12農規程2・平17農規程4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月30日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年7月10日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年7月8日農業委員会規程第4号)

この規程は、平成17年7月10日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17農規程4・全改)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

管守者

数量

備考

委員会印

正方形

27

てん書

事務局長

1

 

委員会会長印

正方形

27

てん書

事務局長

1

 

田主丸事務所長

1

 

北野事務所長

1

 

城島事務所長

1

 

三潴事務所長

1

 

委員会事務局印

正方形

27

てん書

事務局長

1

 

委員会事務局長印

正方形

27

てん書

事務局長

1

 

委員会会長職務代理者印

正方形

27

てん書

事務局長

1

 

(平17農規程4・一部改正)

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久留米市農業委員会公印規程

昭和45年11月1日 農業委員会規程第2号

(平成17年7月10日施行)