○久留米市農業委員会事務局個人情報管理責任者設置規程

平成3年10月8日

久留米市農業委員会規程第2号

第1条 農業委員会事務局(以下「委員会事務局」という。)における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

(令5農規程2・一部改正)

第2条 管理責任者は、久留米市農業委員会事務局規程第3条に規定する委員会事務局の長をもつて充てる。

2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月11日農業委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

久留米市農業委員会事務局個人情報管理責任者設置規程

平成3年10月8日 農業委員会規程第2号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農業委員会
沿革情報
平成3年10月8日 農業委員会規程第2号
令和5年4月11日 農業委員会規程第2号