○久留米競輪場内における予想業者取締規則

昭和34年1月17日

久留米市規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、久留米競輪場内における競輪の予想業者の取締等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 競輪場内において業として競輪の予想をしようとする者は、競輪場内予想許可申請書(第1号様式)を開催執務委員長(以下「委員長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(平21規則4・一部改正)

(許可)

第3条 委員長は、前条の申請を許可したときは第2号様式の許可証及び第3号様式の腕章を交付する。

2 委員長は、前条の予想をしようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、久留米競輪場内における予想をする者からの排除対象者(以下「排除対象者」という。)として予想の許可をしないものとする。この場合において、委員長は、競輪場内予想許可申請不許可通知書(第4号様式)を排除対象者に通知するものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

3 委員長は、前項の排除対象者のほか競輪運営上支障又は弊害があると認められる者について、許可をしないことができる。

(平19規則21・平22規則71・一部改正)

(許可の期間)

第4条 許可の期間は、1年以内とする。

2 前条の規定により許可を受けた者(以下「予想者」という。)は、許可期間の更新を申請することができる。この場合において、更新の申請をする者は、競輪場内予想許可期間更新申請書(第5号様式)を許可期間満了日の30日前までに提出しなければならない。

(平21規則4・全改、平22規則71・一部改正)

(予想台の位置及び予想の方法)

第5条 予想者は、市において施設する予想台において予想をしなければならない。

2 予想台の台数は、20台以内とする。

3 予想台は1業者について1台とし、1台の予想者の数は2人までとする。

(平21規則4・追加)

(貸付料)

第6条 予想台貸付にかかる貸付料は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 予想台1台につき、営業日1日当たり17円とする。

(2) 上記の貸付料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

(3) 1年未満の端数については、切り捨てるものとする。

2 貸付料は、市が定める納期限までに納付しなければならない。

3 既納の貸付料は、返還しないものとする。

(平21規則4・追加)

(予想者の遵守事項)

第7条 予想者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 予想台を離れて予想をしないこと。

(2) 予想台を無断で他の場所に移動させないこと。

(3) 予想台に工作物その他の物件を設けないこと。

(4) 従業中は腕章を常時着用すること。

(5) 奇きような服装又は他人をせん動するような言動をしないこと。

(6) 車券を購入しないこと。

(7) その他委員長の指示に従うこと。

(平19規則21・一部改正、平21規則4・旧第5条繰下)

(許可の取消)

第8条 委員長は、予想者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 委員長及び場内取締委員の指示に従わないとき。

(3) その他競輪運営上支障又は弊害があると認められるとき。

(4) 第3条第2項に規定する排除対象者であることが確認されたとき。

2 委員長は、前項の規定により許可を取り消すときは、競輪場内予想許可取消通知書(第6号様式)を予想者に通知するものとする。

(平19規則21・一部改正、平21規則4・旧第6条繰下、平22規則71・一部改正)

(損害賠償)

第9条 前条の許可の取消しにより、予想者に損害を生ずることがあつても、市はその責めを負わない。

(平19規則21・一部改正、平21規則4・旧第7条繰下)

(その他の事項)

第10条 この規則に定めるものの外必要な事項は委員長が定める。

(平21規則4・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年11月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月27日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第71号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平22規則71・全改)

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(平9規則1・全改、平19規則21・一部改正)

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(平22規則71・全改)

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(平22規則71・追加)

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(平22規則71・追加)

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久留米競輪場内における予想業者取締規則

昭和34年1月17日 規則第1号

(平成22年10月1日施行)