○久留米市自転車競走電話投票実施規則

平成2年6月14日

久留米市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市が久留米市自転車競走実施条例(昭和37年久留米市条例第49号。以下「条例」という。)に基づき実施する自転車競走における通信回線を経由した電話機その他の端末機による勝者投票(以下「電話投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19規則20・平30規則30・一部改正)

(電話投票の事務)

第2条 市は、電話投票を実施するため、久留米競輪場において、電話機その他の端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務を行う。

(平19規則20・追加)

(電話投票事務の委託)

第3条 市は、電話投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、競技実施法人(自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。)又は私人に委託することができる。

2 前項の委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次条以下の規定に準じて当該業務を実施しなければならない。

(平19規則20・追加、平19規則50・一部改正)

(電話投票契約)

第4条 電話投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、電話による勝者投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を市と締結した者とする。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第2条繰下・一部改正)

(電話投票方式)

第5条 電話投票の方式は、次のとおりとする。

(1) 電話投票の電子計算機に勝者投票券の購入内容を電話機を使用して直接入力するARS方式

(2) 電話投票の電子計算機に車券の購入内容をインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して直接入力するインターネット方式

(平6規則41―2・追加、平19規則20・旧第2条の2繰下・一部改正、平19規則56の3・一部改正)

(加入者の募集)

第6条 市長は、新聞その他適切な報道手段により電話投票契約を締結しようとする者(以下「加入申込者」という。)を募集する。

2 加入申込者の募集人員は、市長が定める。

3 市長は、加入申込者が前項の募集人員を超えた場合は、抽選により加入申込者を決定する。

4 加入申込者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他市長が別に定める事項を記載した加入申込書に、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平19規則20・旧第3条繰下・一部改正、平24規則45・平30規則30・一部改正)

(加入者の欠格事項)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第9条及び第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者

(3) 法に違反して罰金以上の刑に処せられた者

(4) 市長が、場内の秩序を乱し、又は電話投票契約に違反すると認める者

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

(6) 法人

(7) 車券の購入により本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(8) 前各号に掲げるもののほか、利用者として不適当であると市長が認めた者

(平12規則5・一部改正、平19規則20・旧第4条繰下・一部改正、平19規則50・平19規則56の3・平30規則30・一部改正)

(加入者番号及び暗証番号)

第8条 電話投票契約を締結したときは、市長は当該契約に係る加入者番号(インターネット方式の加入者にあっては加入者番号、パスワード及び認証ID)を、当該加入者は自己の暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(平19規則20・旧第5条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(指定口座等)

第9条 担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「担保加入者」という。)は、取扱金融機関(市長が別に定める金融機関をいう。以下同じ。)に市長が指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 無担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「無担保加入者」という。)は、取扱金融機関に市長が別に指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)と投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

3 取扱金融機関は、加入者が第1項の指定口座又は前項の投票用口座及び振替用口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該指定口座又は当該投票用口座及び振替用口座の番号を市に通知するものとする。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第6条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(振替依頼)

第10条 加入者は、指定口座又は投票用口座からの口座振替により車券購入代金を市に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が指定する日までに取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市に通知するものとする。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第7条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(担保の提供)

第11条 加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、市長が指定する日までに、指定口座を設けた取扱金融機関に定期預金として、3万円、5万円、10万円、20万円又は30万円のうちいずれかの金額を選択し、当該選択に係る金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金債権(元本に係る部分に限る。)に市を質権者とする質権を設定し、当該定期預金証書を市に交付しなければならない。

2 前項の規定により交付された定期預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、当該加入者に返還するものとする。ただし、市長が第26条第2項の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第8条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(電話投票の利用開始期日の通知)

第12条 市長は無担保加入者が第9条第2項及び第10条第1項に定める手続きを完了した場合には、遅滞なく電話投票の開始期日を定め、これを当該無担保加入者に通知するものとする。

(平19規則20・追加、平30規則30・一部改正)

(加入者台帳)

第13条 市長は、次に掲げる事項を記載した加入者台帳を作成するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先等の名称及び所在地

(4) 自宅及び勤務先等の電話番号

(5) 加入者番号

(6) パスワード(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(7) 認証ID(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(8) 暗証番号

(9) 利用する取扱金融機関

(10) 指定口座番号(担保加入者に限る。)又は投票用口座番号及び振替用口座番号(無担保加入者に限る。)

(11) 担保金額(担保加入者に限る。)

(12) 電話投票の利用開始年月日

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第11条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(解約)

第14条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが判明したとき。

(2) 市長が指定した日までに指定口座又は投票用口座の開設及び振替依頼書の提出をしなかったとき。

(3) 第11条に規定する定期預金の権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。

(4) 第26条第2項の規定により質権が実行されたとき。

(5) 指定口座又は投票用口座若しくは振替用口座に係る電話投票契約を解約したとき。

(6) 1年間車券の購入申込がなかつたとき。

(7) 第7条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。

(8) その他市長が加入者として不適当であると認めたとき。

2 無担保加入者については、前項第3号及び第4号の規定は適用しないものとする。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第12条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(本人申請による利用停止)

第14条の2 市長は、利用者から市長が別に定める書面により電話投票の利用停止の申請があったときは、市長が別に定める期間中、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 市長は、前項の規定により電話投票が利用停止となった加入者から市長が別に定める書面により電話投票の利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用停止を解除することができる。

3 第1項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による電話投票の利用停止の解除を申請することができない。

(平30規則30・追加)

(家族の申請による利用停止)

第14条の3 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電話投票の利用停止を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合において、電話投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市長が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止の開始予定日の前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。

4 市長は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。

5 市長は、第2項の規定により利用となった者又は申請家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。

6 第2項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市長は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平30規則30・追加)

(その他の事由による利用停止)

第14条の4 市長は、他の競輪施行者が電話投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長はその加入者の利用停止を解除することができる。

(平30規則30・追加)

(勝者投票法及び車券)

第15条 電話投票による勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち市長が別に定める。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第13条繰下・一部改正、平19規則56の3・平30規則30・一部改正)

第16条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する金額とする。

(平19規則20・追加)

(競走の指定)

第17条 電話投票による車券を発売する競走は、市長が別に定める。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第14条繰下、平30規則30・一部改正)

(車券発売の日時)

第18条 電話投票の発売は、市長が別に定める時間に行う。

(平6規則41―2・全改、平19規則20・旧第15条繰下、平20規則101・平30規則30・一部改正)

(購入限度額)

第19条 担保加入者の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の購入限度額は、電話投票を行う日の直前の取扱金融機関の営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は、担保金額に相当する額とする。以下「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、指定口座預金残高から購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

2 無担保加入者の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の購入限度額は、電話投票を行う日の直前の営業日の営業終了時における当該加入者の投票用口座の預金残高(以下「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、投票用口座預金残高から購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(平6規則41―2・全改、平10規則27・一部改正、平19規則20・旧第16条繰下)

(購入限度回数)

第20条 電話投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。

(平19規則20・追加、平30規則30・一部改正)

(車券購入の方法)

第21条 電話投票に係る車券購入の方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電話投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(平19規則20・追加、平30規則30・一部改正)

(投票の取消し及び変更)

第22条 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競争番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあっては組)及び購入金額の変更をすることができない。

(平19規則20・追加)

(車券等の受領)

第23条 発売した車券、払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。

(平19規則20・旧第18条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(代理人による購入等の禁止)

第24条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行つてはならない。

(平19規則20・旧第19条繰下)

(受付の拒否)

第25条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(平19規則20・旧第20条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(発売金の収納)

第26条 車券発売金の収納は、電話投票発売日(以下「当該日」という。)に指定口座又は投票用口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、当該日が取扱金融機関の休業日である場合その他やむを得ない事由により当該日に振り替えることができない場合は、当該日の翌取扱金融機関の営業日に振り替えるものとする。

2 前項の収納が指定口座の預金残高の不足により不能となつた場合は、市長は質権を実行し、不足となつた金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第21条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(払戻金又は返還金の振込み)

第27条 第23条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、当該日に加入者の指定口座又は投票用口座に振り込むものとする。ただし、当該日が取扱金融機関の休業日である場合その他やむを得ない事由により当該日に振り込むことができない場合は、当該日後の直近の翌取扱金融機関の営業日に振り込むものとする。

(平6規則41―2・一部改正、平19規則20・旧第22条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(預金残高の確認)

第28条 市長は、当該日の直前の取扱金融機関の営業日に取扱金融機関に照会し、その日の営業終了時における指定口座又は投票用口座の預金残高を確認するものとする。

(平6規則41―2・追加、平19規則20・旧第22条の2繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(車券の閲覧)

第29条 市長は、加入者に代わって受領した車券について、当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券に係る競走が実施された日から60日以内に限り当該車券を閲覧させるものとする。

(平19規則20・旧第23条繰下・一部改正、平20規則101・平30規則30・一部改正)

(異議の申立て)

第30条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票に係る競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。

(平19規則20・旧第24条繰下・一部改正、平20規則101・平30規則30・一部改正)

(投票の記録)

第31条 市長は、当該加入者が行った電話投票のための投票の内容を記録し、それを当該電話投票のあった日から60日間保存するものとする。ただし、異議の申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(平19規則20・旧第25条繰下・一部改正、平30規則30・一部改正)

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、電話投票に関して必要な事項は、別に定める。

(平6規則41―2・追加、平19規則20・旧第26条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月19日から施行する。

(平成3年7月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月14日規則第41―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第50号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第56の3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月16日規則第101号)

この規則は、平成20年4月17日から施行する。

(平成24年7月6日規則第45号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

久留米市自転車競走電話投票実施規則

平成2年6月14日 規則第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第4章
沿革情報
平成2年6月14日 規則第36号
平成3年7月11日 規則第36号
平成6年10月14日 規則第41号の2
平成10年4月17日 規則第27号
平成10年10月20日 規則第43号
平成12年3月21日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年9月28日 規則第50号
平成19年10月1日 規則第56号の3
平成20年4月16日 規則第101号
平成24年7月6日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第30号