○久留米市伝統的町並み保存審議会規則

昭和61年12月24日

久留米市規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市伝統的町並み保存条例(昭和61年久留米市条例第34号)第8条第3項の規定に基づき、久留米市伝統的町並み保存審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、15人以内の委員をもつて組織する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第3条 委員及び臨時委員は、学識経験者及び関係団体のうちから市長が委嘱する。

2 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平23規則53・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、第2条第2項に規定する特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、商工観光労働部において処理する。

(平9規則42・平15規則29・平17規則134・平23規則53・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第53号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米市伝統的町並み保存審議会規則

昭和61年12月24日 規則第38号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和61年12月24日 規則第38号
平成9年4月1日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第134号
平成23年3月31日 規則第53号