○山辺道文化館条例

平成10年9月30日

久留米市条例第25号

(目的及び設置)

第1条 大正時代の貴重な建造物を保存活用し、山辺道及び草野地域の伝統文化と町並みに関する資料の収集、保存及び展示を行うとともに、地域の観光情報と交流の場を提供し、もって地域文化と観光の振興に寄与するため、本市に山辺道文化館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山辺道文化館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山辺道文化館

(2) 位置 久留米市草野町草野487番地1

(平14条例4・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、山辺道文化館(以下「文化館」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例65・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の伝統文化と町並み等に関する資料の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、保存及び展示に関する業務

(2) まちづくり、行事等に関する地域情報の収集及び提供に関する業務

(3) 文化館の来館者数の確保に関する業務

(4) 文化館の秩序保持及び安全対策に関する業務

(5) 文化館の清掃及び消毒に関する業務

(6) 文化館の維持及び保守に関する業務

(7) 第9条に規定する使用の許可、第15条に規定する使用許可の取消し等その他使用許可に関する業務

(8) 文化館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(9) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的の達成に関して市長が必要と認める業務

(平17条例65・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及び規則の規定で定めるところにより、管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、第14条に規定する許可をするときは、あらかじめ市長と協議し、その同意を得なければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

5 前各項に定めるもののほか管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例65・追加)

(開館時間等)

第6条 文化館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。

 休日の翌日。ただし、休日の翌日が土曜日、日曜日又は休日と重なる場合を除く。

 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(平17条例65・追加)

(入館料)

第7条 文化館の入館料は、無料とする。

(平17条例65・旧第4条繰下)

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平17条例65・旧第5条繰下・一部改正)

(使用許可)

第9条 文化館の施設のうち体験学習室及び会議室(以下「体験学習室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平17条例65・旧第6条繰下・一部改正)

(許可の基準)

第10条 指定管理者は、体験学習室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 展示物又は施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行うとき。

(4) 文化館の管理運営上支障があると認めるとき。

(平17条例65・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金)

第11条 第9条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平17条例65・追加)

(利用料金の収入)

第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例65・追加)

(利用料金の免除)

第13条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を免除することができる。

(平17条例65・追加)

(特別設備等の許可)

第14条 使用者は、文化館を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者の負担において、特別な設備を設置させることができる。

(平17条例65・旧第10条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条各号に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 公用又は管理上のため、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(平17条例65・旧第11条繰下・一部改正)

(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、許可された目的以外の目的に文化館を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例65・追加)

(原状回復義務)

第17条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第15条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(平17条例65・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償義務)

第18条 入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、文化館の建物又は設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例65・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例65・旧第16条繰下)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成17年9月30日条例第65号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(山辺道文化館条例の一部改正に伴う経過措置)

35 この条例の施行の際現に第37条の規定による改正前の山辺道文化館条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(山辺道文化館条例の一部改正に伴う経過措置)

35 この条例の施行の際現に第40条の規定による改正前の山辺道文化館条例の規定による許可を受けている者に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(平17条例65・全改、平26条例19・令元条例5・一部改正)

山辺道文化館利用料金

使用区分

使用単位

利用料金

冷暖房利用料金

第1体験学習室

1室1時間につき

210円

100円

第2体験学習室

100円

50円

第3体験学習室

100円

50円

体験学習室兼会議室

150円

50円

まちづくり会議室

410円

100円

備考

1 上記の金額は、消費税等額を含む。

2 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。

山辺道文化館条例

平成10年9月30日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)