○久留米市立草野歴史資料館条例

昭和58年9月26日

久留米市条例第20号

(目的及び設置)

第1条 草野氏及びその周辺の歴史に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、もって市民の教育と文化の発展に寄与するため、本市に歴史資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市立草野歴史資料館

位置 久留米市草野町草野411番地1

(平14条例4・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、久留米市立草野歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

(平17条例64・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 資料の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、整理及び保存に関する業務

(2) 資料の調査研究及び展示公開に関する業務

(3) 資料館の来館者数の確保に関する業務

(4) 資料館の秩序保持及び安全対策に関する業務

(5) 資料館の清掃及び消毒に関する業務

(6) 資料館の維持及び保守に関する業務

(7) 資料館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的の達成に関して市長が必要と認める業務

(平17条例64・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、この条例及び規則の規定で定めるところにより、管理の業務を行わなければならない。

2 指定管理者は、管理の業務に関する図書で、規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委託してはならない。

4 指定管理者は、第13条に規定する協議会の答申を管理及び運営に反映することを検討しなければならない。

(平17条例64・追加)

(開館時間等)

第6条 資料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。

 休日の翌日。ただし、休日の翌日が土曜日、日曜日又は休日と重なる場合を除く。

 年末年始(12月28日から翌年1月4日までの日)

(平17条例64・追加)

(利用料金)

第7条 資料館に展示する資料を観覧しようとする者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 資料館に特別の企画による展示をする場合の利用料金の額は、市長が別に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

5 指定管理者は、前2項の規定により利用料金の額を定めたときは、これを公表するとともに、資料館内の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平17条例64・追加)

(利用料金の収入)

第8条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例64・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例64・追加)

(利用料金の返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例64・追加)

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 展示物又は施設を損傷するおそれがあると認められる者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(平17条例64・旧第6条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第12条 入館者その他の利用者が、自己の責めに帰すべき理由により、資料館の資料、施設、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例140・一部改正、平17条例64・旧第7条繰下・一部改正)

(協議会)

第13条 資料館の円滑な運営を図るため、久留米市立草野歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項の協議会の組織及び所掌事務については、市長が規則で定める。

(平17条例64・旧第8条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63条例8・旧第9条繰下、平17条例64・旧第10条繰下)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第50号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年9月30日条例第64号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17条例64・追加、平28条例32・一部改正)

久留米市立草野歴史資料館利用料金

区分

金額

小学校就学の始期に達していない者

無料

小学生及び中学生

1回につき 50円

その他の者

1回につき 100円

備考

1 上記の金額は、消費税等額を含む。

2 「小学生及び中学生」とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいう。

久留米市立草野歴史資料館条例

昭和58年9月26日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)