○久留米市企業立地促進委員会規則

昭和33年4月1日

久留米市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき久留米市企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(2平規則49・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 立地条件の整備に関する事項

(2) 奨励措置に関する事項

(3) その他企業立地促進に関し必要な事項

(平2規則49・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は委員14人以内をもって組織する。

(昭62規則22・平25規則73・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者について市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(昭62規則22・平2規則49・平25規則73・一部改正)

(任期)

第5条 前条の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平2規則49・一部改正)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(昭62規則22・一部改正)

(専門委員)

第8条 委員会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、商工観光労働部において処理する。

(昭39規則57・昭44規則20・昭54規則8・平9規則42・平15規則29・平17規則134・平23規則14・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平2規則49・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月2日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月20日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市企業立地促進委員会規則

昭和33年4月1日 規則第13号

(平成25年11月20日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和33年4月1日 規則第13号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和62年8月7日 規則第22号
平成2年10月2日 規則第49号
平成9年4月1日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第134号
平成23年3月11日 規則第14号
平成25年11月20日 規則第73号