○久留米市中小商工業融資委員会規則

昭和39年4月1日

久留米市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和33年久留米市条例第8号)第3条の規定に基づき久留米市中小商工業融資委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し意見を答申するものとする。

(1) 中小商工業者に対する融資金の融資額および融資条件に関する事項

(2) その他融資に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(昭62規則23・平5規則56・平23規則16・一部改正)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 業者代表

(3) 金融機関代表

(平28規則98・一部改正)

(任期)

第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第6条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集しその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(昭62規則23・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、商工観光労働部において処理する。

(昭39規則57・昭44規則20・昭54規則8・平9規則42・平15規則29・平17規則134・平23規則16・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(久留米市産業融資委員会規則の廃止)

2 久留米市産業融資委員会規則(昭和33年久留米市規則第10号)は、廃止する。

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月10日規則第56号)

この規則は、平成5年12月15日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第98号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

久留米市中小商工業融資委員会規則

昭和39年4月1日 規則第26号

(平成28年9月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第26号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和54年4月1日 規則第8号
昭和62年8月7日 規則第23号
平成5年12月10日 規則第56号
平成9年4月1日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第134号
平成23年3月15日 規則第16号
平成28年8月31日 規則第98号