○久留米市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

久留米市規則第17号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(放置となる期間)

第3条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、10日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(調査書等)

第4条 市長は、条例第8条の規定により当該職員に調査させたときは、自動車放置状況調査書(第1号様式)を作成するものとする。

2 市長は、放置自動車処理記録台帳(第2号様式)を備え、放置自動車に関する事項を記録するものとする。

(警告書)

第5条 条例第9条に規定する警告書は、第3号様式のとおりとする。

(撤去勧告)

第6条 条例第10条の規定による勧告は、撤去勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(撤去命令)

第7条 条例第11条の規定による命令は、撤去命令書(第5号様式)により行うものとする。

(廃物認定等の告示)

第8条 市長は、条例第12条第3項の規定による告示を行った日から起算して14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による認定を行うことができる。

2 前項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置自動車が放置されている場所

(2) 放置自動車の形態等

(委員会の組織)

第9条 条例第13条の規定による久留米市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、環境部において行う。

(運営事項)

第12条 第9条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(費用の請求)

第13条 条例第15条の規定による費用の請求は、放置自動車処理費用請求書(第6号様式)により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第115号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月4日規則第77号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平27規則77・全改)

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久留米市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)