○久留米市交通安全対策の推進に関する条例

平成11年12月22日

久留米市条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、本市における交通の安全に関し、基本理念を定め、市及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の推進を図り、もって市民の安全で安心な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、人命の尊重を基本に、市民一人一人が法令を遵守すること及び交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

2 交通の安全は、市民一人一人がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

3 交通の安全は、交通環境の整備を図るとともに、交通の安全に配慮したまちづくりを進める中で確保されなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、交通の安全に関する必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、警察署その他の関係機関及び前項の活動を行う団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携を図るものとする。

(平16条例140・平27条例6・一部改正)

(市民の責務)

第4条 市民は、日常活動を通じて自ら交通の安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通の安全に関する施策に自主的かつ積極的に協力しなければならない。

(交通安全教育の推進)

第5条 市は、市民が交通の安全についての理解を深めるとともに、安全な行動が実践できるよう、児童、高齢者その他の年齢層、地域等の実情に応じた交通の安全に関する教育を推進するものとする。

2 市は、交通の安全に関する教育を効果的に行うため、交通安全教育推進員を置く。

3 交通安全教育推進員は、交通の安全に関する専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平27条例6・旧第6条繰上)

(交通安全指導員)

第6条 市は、交通事故の防止及び交通安全運動の推進を図るため、久留米市交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の定数は92人以内とし、市長が委嘱する。

3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平27条例6・旧第7条繰上・一部改正)

(広報活動の充実)

第7条 市は、市民の交通の安全に関する知識の向上及び交通安全思想の高揚を図るため、交通の安全に関する広報活動を充実するほか、必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(平27条例6・旧第8条繰上)

(交通環境の整備)

第8条 市は、良好な交通環境の整備を図るため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、重大な交通事故が発生した場合は、交通環境の整備を検討し、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(平27条例6・旧第9条繰上)

(交通事故防止対策の推進)

第9条 市は、人命の保護及び交通事故の防止を図るため、座席ベルトの装着、幼児用補助装置の使用、携帯電話等の走行中の使用規制その他の法令に定める遵守事項に関する広報啓発活動の実施に努めるものとする。

2 市長は、交通事故が多発し、早急に交通事故の防止を図る必要がある地区を交通事故防止重点地区に指定し、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

3 市長は、交通死亡事故が多発し、早急に交通安全対策を推進する必要があると認める場合は、交通死亡事故警戒宣言を発令し、交通死亡事故防止対策を推進するものとする。

(平27条例6・旧第10条繰上)

(暴走行為根絶対策の推進)

第10条 市は、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす方法で自動車又は原動機付自転車を運転する行為(以下「暴走行為」という。)の根絶を推進するため、広報啓発活動の実施に努めるものとする。

2 市長は、暴走行為が多発し、早急に暴走行為の根絶を図る必要がある地区を暴走行為根絶地区に指定し、関係機関等に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

3 暴走行為を発見した者は、警察官にその旨を通報するよう努めなければならない。

4 暴走行為をしようとする者が集合場所として使用し、又は使用するおそれのある場所の管理者は、当該場所を集合場所として使用させないよう努めなければならない。

(平27条例6・旧第11条繰上)

(飲酒運転撲滅対策の推進)

第11条 市は、酒気を帯びた状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転する行為(以下「飲酒運転」という。)の撲滅を推進するため、関係機関等と連携し、必要な施策を実施するよう努めるものとする。

2 市民及び車両の使用者等は、飲酒運転が重大な交通事故の原因となることを認識するとともに、家庭、地域、事業所等において、飲酒運転を撲滅するための活動を行うよう努めなければならない。

(平27条例6・旧第12条繰上・一部改正)

(市民の意見の反映)

第12条 市は、交通の安全に関する施策に市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例6・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例6・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(久留米市交通安全対策会議条例の廃止)

2 久留米市交通安全対策会議条例(昭和51年条例第30号)は、廃止する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年6月27日条例第26号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

久留米市交通安全対策の推進に関する条例

平成11年12月22日 条例第36号

(平成27年4月1日施行)