○久留米市斎場条例

昭和39年4月1日

久留米市条例第19号

(目的及び設置)

第1条 本市は、火葬を公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行うため、火葬場を設置する。

(昭44条例12・平14条例4・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市斎場

位置 久留米市高良内町4030番地1

(昭44条例12・平14条例4・一部改正)

(使用の許可)

第3条 久留米市斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭44条例12・一部改正)

(使用料)

第4条 市長は、斎場の使用を許可した者から、別表に定める額の使用料を徴収する。

(昭60条例27・全改)

(使用料の徴収方法)

第5条 前条の使用料は、使用許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第4条に規定する使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60条例27・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第27号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第46号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成16年12月28日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後に死体の火葬のために使用の許可を受けた者から徴収する使用料については、その火葬される死亡者が死亡当時に平成17年2月5日施行の廃置分合前の田主丸町、北野町、城島町又は三潴町の住民であった場合は、その者を本市住民であったものとみなして、改正後の別表中死亡者が死亡当時本市住民であった場合の欄に規定する額とする。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭60条例27・全改、平3条例46・平9条例5・平16条例74・平26条例19・令元条例5・一部改正)

斎場使用料

区分

単位

金額

死亡者が死亡当時本市住民であった場合

死亡者が死亡当時本市住民でなかった場合

死体等の火葬

死体

満12歳以上

1体

2,000

40,000

満12歳未満

1体

1,500

30,000

死体以外

単位

使用許可を受けた者が本市住民である場合

使用許可を受けた者が本市住民でない場合

死産児

1体

800

20,000

出産の汚物

1包

500

10,000

切断された四肢

1肢

500

10,000

改葬死体

1棺

500

10,000

待合室の使用

1室につき 1回

4,800円(消費税等額を含む。)

備考 出産の汚物については、出産1回分を限度とする。

久留米市斎場条例

昭和39年4月1日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第3章 斎場その他
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和44年3月26日 条例第12号
昭和49年4月1日 条例第17号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和58年3月30日 条例第6号
昭和60年12月23日 条例第27号
平成3年12月26日 条例第46号
平成9年3月28日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第74号
平成26年3月27日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第5号