○久留米市廃棄物の処理施設設置条例
昭和47年4月1日
久留米市条例第14号
(目的及び設置)
第1条 本市における廃棄物を適正に処理するため廃棄物の処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(平14条例4・平27条例47・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
久留米市宮ノ陣クリーンセンター | 久留米市宮ノ陣町八丁島2225番地 |
久留米市上津クリーンセンター | 久留米市上津町2199番地35 |
久留米市清掃津福工場 | 久留米市津福本町2241番地2 |
久留米市杉谷埋立地 | 久留米市高良内町1789番地1 |
(平4条例27・平14条例4・平17条例19・平27条例47・一部改正)
(受入時間及び休日)
第3条 処理施設の受入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
種類 | 受入時間 | 休日 |
久留米市宮ノ陣クリーンセンター | 午前8時30分から午後5時まで | 日曜日及び1月1日から1月3日までの日 |
久留米市上津クリーンセンター | 同上 | 同上 |
久留米市清掃津福工場 | 午前8時30分から午後5時まで(ただし、土曜日は正午までとする。) | 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日 |
(昭48条例16・昭63条例10・平4条例27・平26条例18・一部改正、平27条例47・旧第4条繰上・一部改正)
(搬入の制限)
第4条 市長は、処理施設の管理上必要があるときは、当該処理施設への廃棄物の搬入を制限することができる。
(平27条例47・追加)
(損害賠償)
第5条 処理施設に廃棄物の搬入をしようとする者が、処理施設、附属設備その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(平14条例4・平27条例47・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年5月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第18号)
この条例は、平成26年4月29日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。