○久留米市廃棄物の処理施設設置条例

昭和47年4月1日

久留米市条例第14号

(目的及び設置)

第1条 本市における廃棄物を適正に処理するため廃棄物の処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(平14条例4・平27条例47・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米市宮ノ陣クリーンセンター

久留米市宮ノ陣町八丁島2225番地

久留米市上津クリーンセンター

久留米市上津町2199番地35

久留米市清掃津福工場

久留米市津福本町2241番地2

久留米市杉谷埋立地

久留米市高良内町1789番地1

(平4条例27・平14条例4・平17条例19・平27条例47・一部改正)

(受入時間及び休日)

第3条 処理施設の受入時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

種類

受入時間

休日

久留米市宮ノ陣クリーンセンター

午前8時30分から午後5時まで

日曜日及び1月1日から1月3日までの日

久留米市上津クリーンセンター

同上

同上

久留米市清掃津福工場

午前8時30分から午後5時まで(ただし、土曜日は正午までとする。)

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日までの日、1月2日及び1月3日

(昭48条例16・昭63条例10・平4条例27・平26条例18・一部改正、平27条例47・旧第4条繰上・一部改正)

(搬入の制限)

第4条 市長は、処理施設の管理上必要があるときは、当該処理施設への廃棄物の搬入を制限することができる。

(平27条例47・追加)

(損害賠償)

第5条 処理施設に廃棄物の搬入をしようとする者が、処理施設、附属設備その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。

(平14条例4・平27条例47・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第27号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成17年3月31日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第18号)

この条例は、平成26年4月29日から施行する。

(平成27年9月24日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

久留米市廃棄物の処理施設設置条例

昭和47年4月1日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和48年4月25日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第10号
平成4年12月24日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第18号
平成27年9月24日 条例第47号