○久留米市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

久留米市規則第23号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(第1号様式)によるものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平29規則14・一部改正)

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、鑑札再交付申請書(第2号様式)を提出して行うものとする。

(畜犬死亡届出書)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(第3号様式)によるものとする。

(畜犬登録事項変更届出書)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(第4号様式)によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、注射済票再交付申請書(第5号様式)を提出して行うものとする。

(狂犬病予防技術員)

第7条 法第6条第2項の規定による狂犬病予防技術員(以下「狂犬病予防技術員」という。)の指定は、狂犬病予防技術員証(第6号様式)を交付して行う。

2 狂犬病予防技術員は、犬の捕獲に従事する場合は、狂犬病予防技術員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 狂犬病予防技術員は、第1項の指定を取り消されたときは、遅滞なく、狂犬病予防技術員証を市長に返納しなければならない。

(平20規則50・追加)

(抑留犬の返還申請)

第8条 法第6条第1項又は法第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者が、当該犬の返還を求めようとするときは、抑留犬返還申請書(第7号様式)を狂犬病予防員に提出しなければならない。

(平29規則14・追加)

(評価及び評価員)

第9条 政令第5条の規定による犬の評価は、犬について知識及び経験を有する者又は市の職員のうちから市長があらかじめ委嘱し、又は任命した評価員により行うものとする。

(平20規則50・追加、平29規則14・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

(平20規則50・追加、平29規則14・旧第9条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第131号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第50号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第23号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(平29規則14・全改)

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(平20規則50・令4規則23・一部改正)

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(平29規則14・全改)

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(平29規則14・全改、令4規則23・一部改正)

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(平20規則50・令4規則23・一部改正)

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(平20規則50・追加)

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(平29規則14・追加)

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久留米市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第23号

(令和4年6月1日施行)