○久留米市飼い犬管理条例施行規則

昭和50年12月1日

久留米市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市飼い犬管理条例(昭和50年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める事項)

第2条 条例第3条第2項第2号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 綱又は鎖(以下「綱等」という。)は、飼い犬の種類、性質及び形態に応じたものを使用し、長さを調節できるようつめて持つこと。

(2) 首輪及び綱等は毎回点検し、それらの安全性を確めること。

(3) おりは、犬の頭部等がおりの外に出て、近辺のものに危害を加えないような強固な構造とすること。

2 条例第3条第3項第3号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 飼い犬の展覧会、品評会、競技会その他これらに類する催しを行い又はこれらに出場させるとき。

(2) 飼い犬を映画撮影、演劇その他これらに類するものに使用するとき。

(3) 生後90日以内の幼犬又は体躯の小さい犬で、人畜等に危害を加えるおそれのないことが明らかであるとき。

(清潔保持)

第3条 条例第3条第2項第3号の規定に基づき、飼い犬を連行し、又は移動させるときは、公共の場所又は他人の土地等を不潔にしないよう、袋等を携帯し、汚物を処理しなければならない。

(こう傷犬の届出)

第4条 条例第5条第1項の規定によるこう傷犬の届出は、様式第1号により行なわなければならない。

(平28規則60・一部改正)

(措置命令等)

第5条 条例第7条の規定による措置の勧告は様式第2号により、措置の命令は様式第3号により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(平28規則60・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第8条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第4号のとおりとする。

(平28規則60・一部改正)

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則60・全改)

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(平28規則60・全改)

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(平28規則60・追加)

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(平28規則60・旧様式第3号繰下・一部改正)

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久留米市飼い犬管理条例施行規則

昭和50年12月1日 規則第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和50年12月1日 規則第36号
平成11年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第60号