○久留米市予防接種事故災害補償規則

昭和52年12月24日

久留米市規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入するに伴い、久留米市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。

(昭63規則44・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に基づき補償を行う。

(平4規則30・平24規則37・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのもの(ツベルクリン反応検査を除く。)とする。

2 市が依頼書に基づき他の市町村に依頼して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より依頼書に基づき依頼を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(昭63規則44・平4規則30・平6規則37・平11規則49・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、別表の区分欄に該当する補償対象者に対しては、当該別表に定めるところにより、補償を行う。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項及びこの規則の解釈運用については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定並びにこれらに基づき定められたところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後に実施された第3条に定める予防接種により昭和52年10月1日以後に身体障害が発見された者について適用する。

(昭和60年10月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、昭和60年6月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(昭和63年9月6日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、昭和63年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成2年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成元年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成2年8月10日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成2年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成3年6月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成3年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成4年6月23日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成5年6月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成6年9月7日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成6年11月29日規則第45号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成7年7月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成7年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成11年9月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成11年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成15年7月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成18年5月15日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成18年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成23年5月13日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成23年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

(平成24年4月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の久留米市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成24年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

別表(第5条関係)

(平5規則33・全改、平6規則37・平6規則45・平7規則24・平11規則49・平15規則49・平18規則62・平23規則79・平24規則37・一部改正)

補償の基準及び金額

区分

死亡補償金又は障害補償金の額

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡した場合

全国市長会予防接種事故賠償補償保険の行政措置災害補償保険に関する事項に定める額

事故(身体障害)を発見した日から180日以内に予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合

1級

2級

3級

備考

1 事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定する。

2 死亡補償金と障害補償金とは、重複して給付しない。

久留米市予防接種事故災害補償規則

昭和52年12月24日 規則第52号

(平成24年4月27日施行)

体系情報
第8類 衛生・環境対策/第1章 保健衛生
沿革情報
昭和52年12月24日 規則第52号
昭和60年10月3日 規則第26号
昭和63年9月6日 規則第44号
平成2年3月30日 規則第17号
平成2年8月10日 規則第43号
平成3年6月19日 規則第32号
平成4年6月23日 規則第30号
平成5年6月30日 規則第33号
平成6年9月7日 規則第37号
平成6年11月29日 規則第45号
平成7年7月11日 規則第24号
平成11年9月21日 規則第49号
平成15年7月1日 規則第49号
平成18年5月15日 規則第62号
平成23年5月13日 規則第79号
平成24年4月27日 規則第37号