○久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月17日

久留米市条例第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条~第7条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第8条~第10条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第11条~第14条)

第5章 補則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭57条例33・平31条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(昭57条例33・改称)

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(昭57条例33・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、当該養父母の父母又は実父母の父母の順位は、父母の例による。

3 遺族が遠隔地にある場合又はその他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対して支給された災害弔慰金は、全員に対しなされたものとみなす。

(昭50条例20・昭56条例39・平16条例140・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭50条例20・全改、昭51条例32・昭53条例36・昭56条例39・昭57条例33・平3条例31・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるため市長が支給を不適当と認めた場合

(平16条例140・一部改正)

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57条例33・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第8条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(昭57条例33・追加)

(災害障害見舞金の額)

第9条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(昭57条例33・追加、平3条例31・一部改正)

(準用規程)

第10条 第7条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭57条例33・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例33・改称)

(災害援護資金の貸付け)

第11条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭57条例33・旧第8条繰下・一部改正、平31条例9・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第12条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合(家財の損害の有無を問わない。次号イの半壊、本号エ及び次号ウの全壊並びに次号エの滅失の場合において同じ。) 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(本号エの場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失(全壊、全焼及び流失の全てを含む。)した場合 350万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(昭50条例20・昭51条例32・昭53条例36・昭56条例39・一部改正、昭57条例33・旧第9条繰下・一部改正、昭62条例7・平3条例31・一部改正)

(保証人及び貸付利率)

第13条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てること、又は保証人を立てないことを選択することができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(昭57条例33・旧第10条繰下、平31条例9・一部改正)

(償還等)

第14条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭57条例33・旧第11条繰下・一部改正、平31条例9・令2条例7・一部改正)

第5章 補則

(昭57条例33・改称)

(調査報告等)

第15条 市長は、災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金の執行の適正を期するため必要な範囲内において関係人から報告若しくは書類の提出を求め、又は職員をして調査させることができる。

(昭57条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例33・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降の災害に係る分から適用する。

(平16条例140・一部改正)

(昭和50年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和51年9月7日以降に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、第9条第1項の改正規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年6月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例第8条、第9条及び第10条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第12条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年10月15日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成3年9月14日以後に生じた災害に関して適用する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成31年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条並びに第14条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年6月17日 条例第32号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年6月17日 条例第32号
昭和50年6月20日 条例第20号
昭和51年12月23日 条例第32号
昭和53年6月20日 条例第36号
昭和56年10月1日 条例第39号
昭和57年12月24日 条例第33号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成3年10月15日 条例第31号
平成16年12月28日 条例第140号
平成31年3月27日 条例第9号
令和2年3月30日 条例第7号