○久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成7年7月6日

久留米市規則第23号

(貸付申請)

第2条 高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険被保険者証を提示のうえ、国民健康保険高額療養費支払資金貸付申請書(第1号様式)に国民健康保険高額療養費支払資金貸付金請求書(第2号様式)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行おうとするときは、当該申請とともに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費の支給の申請を国民健康保険高額療養費支給申請書(高額貸付用)(第3号様式)により行わなければならない。

(平11規則60・平16規則52・平26規則104・一部改正)

(貸付金額)

第3条 条例第4条に規定する高額療養費支給見込額を限度として市長が定める貸付金額は、保険診療(調剤)合計金額から算出された被保険者自己負担額から負担限度額を差し引いた額とする。ただし、被保険者自己負担額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(貸付の決定)

第4条 市長は、第2条の規定による貸付けの申請があつたときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは国民健康保険高額療養費支払資金貸付決定通知書(第4号様式)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険高額療養費支払資金貸付不承認決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、国民健康保険高額療養費支払資金を貸し付けることに決定した場合は、通知を省くことができる。

(平11規則60・平12規則64・平16規則52・平26規則104・一部改正)

(帳簿による整理)

第5条 市長は、資金の貸付け及び償還については帳簿により整理をするものとする。

(平11規則60・旧第7条繰上、平16規則52・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平11規則60・旧第8条繰上、平16規則52・旧第7条繰上)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第60号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第64号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第52号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第104号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第84号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平27規則84・全改)

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(平26規則104・全改)

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(平27規則84・全改)

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(平26規則104・全改)

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(平26規則104・全改)

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久留米市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成7年7月6日 規則第23号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年7月6日 規則第23号
平成11年12月27日 規則第60号
平成12年12月28日 規則第64号
平成16年12月28日 規則第52号
平成26年12月24日 規則第104号
平成27年12月25日 規則第84号