○久留米市障害者自動車運転免許取得助成規程

昭和54年1月11日

久留米市規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、障害者の自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成することにより、その経済的自立と社会参加を促進し、もって障害者の福祉向上に資することを目的とする。

(平17規程46・平31規程3・一部改正)

(要件)

第2条 自動車運転免許取得助成の対象者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で在宅のものであること。

(2) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 運転免許取得により社会参加が見込まれる者であること。

(4) 過去に運転免許を受けた後、自己の責任において当該免許を失効させ、又は当該免許の取消しの行政処分を受けた者でないこと。

(平6規程9・平14規程5・平17規程46・平27規程19・平31規程3・令4規程10・一部改正)

(運転免許の種類)

第3条 助成の対象となる運転免許の種類は、第1種普通自動車免許とする。

(平17規程46・平31規程3・一部改正)

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる経費及び助成基準額は、別表のとおりとし、助成の対象となる経費の実支出額と助成基準額を比較して、少ない方の額を助成する。

(平20規程11・全改、平31規程3・一部改正)

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、運転免許を取得した日から6月以内に障害者自動車運転免許取得助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 助成の対象となる経費の額を証する書類(自動車教習所が発行した書類で社印及び代表者印が押されてあり、かつ、入学金及び教習料金の額が記載されていること。)

(2) 運転免許証の写し

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(4) 課税状況等を確認するための同意書(市が所得調査を行うことに同意する場合に限る。)

(5) 市町村民税の額が分かるもの(前号に規定する同意書を添付しない場合に限る。)

(6) その他市長が特に必要と認める書類

(平20規程11・追加、平27規程19・平31規程3・令4規程10・一部改正)

(助成の適否の決定)

第6条 市長は、前条の障害者自動車運転免許取得助成申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があるときは実情調査を行い、当該申請に係る助成について第1条に定める目的並びに法令及び予算等に照らして助成の適否を決定しなければならない。

(平9規程2・平17規程46・一部改正、平20規程11・旧第5条繰下、平31規程3・一部改正)

(決定又は却下の通知等)

第7条 市長は、前条の規定により助成を適当と認めたときは、障害者自動車運転免許取得助成決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めたときは、障害者自動車運転免許取得助成却下通知書(第3号様式)により、速やかに申請者に対して通知しなければならない。

(平9規程7・平17規程46・一部改正、平20規程11・旧第6条繰下)

(助成の取消し)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程若しくは他の関係法令又は交付された際に付された条件に違反した場合

(2) 虚偽又は不正な手段により助成金の交付の決定を受けた場合

(平9規程7・全改、平14規程5・平17規程46・平20規程11・平31規程3・一部改正)

(助成金の請求)

第9条 第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、請求書(第4号様式)により、市長に助成金を請求しなければならない。

(平31規程3・全改)

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

(平9規程7・全改、平31規程3・一部改正)

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号)に定めるところによる。

(平9規程7・全改)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年5月29日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規程第46号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規程第19号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月20日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の久留米市障害者自動車運転免許取得助成規程の規定は、この規定の施行の際現に第1種普通自動車免許(以下「運転免許」という。)を取得している者で運転免許を取得した日から6月を経過しておらず、かつ、この規程による改正前の久留米市障害者自動車運転免許取得助成規程による助成金の交付を受けていないものについても適用する。

(令和4年5月31日規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の様式の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の久留米市障害者自動車運転免許取得助成規程の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規程の様式とみなして使用することができる。

別表(第4条関係)

(平20規程11・追加、平31規程3・旧別表第1・一部改正、令4規程10・一部改正)

助成の対象となる経費及び助成基準額

助成の対象となる経費

教習所の受講に要する経費のうち、次に掲げるもの

1 入学金(入校料)

2 教習料金(授業料)

所得調査の範囲

1 取得希望者が18歳以上の場合は、取得希望者及びその配偶者

2 取得希望者が18歳未満の場合は、取得希望者及び取得希望者と同一の世帯に属する者

助成基準額

1 生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯 230,000円

2 市町村民税額課税世帯 100,000円

(平31規程3・全改、令4規程10・一部改正)

画像

(平17規程46・平20規程11・一部改正)

画像

(平17規程46・平20規程11・一部改正)

画像

(平31規程3・全改)

画像

久留米市障害者自動車運転免許取得助成規程

昭和54年1月11日 規程第2号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年1月11日 規程第2号
平成3年5月29日 規程第10号
平成5年3月31日 規程第3号
平成6年7月1日 規程第9号
平成9年3月28日 規程第2号
平成9年4月1日 規程第7号
平成14年3月29日 規程第5号
平成17年3月31日 規程第46号
平成20年3月28日 規程第11号
平成27年12月17日 規程第19号
平成31年3月20日 規程第3号
令和4年5月31日 規程第10号