○久留米市身体障害者等に対する補装具費支給に関する規則

平成12年3月31日

久留米市規則第37号

(目的)

第1条 本市が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づき、補装具の購入、借受け又は修理に要した費用に関して行う補装具費の支給については、法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)及び補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則77・全改、平25規則39・平30規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法第4条に規定する者で身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上のもの

(2) 身体障害児 身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者

(3) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者

(平25規則39・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第3条 市は、補装具の製作若しくは修理(以下「製作等」という。)又は販売若しくは貸与を業とする者(以下「業者」という。)が、次条第4項による補装具費の支給決定を受けた者から当該補装具費に係る請求及び受領について委任を受けた場合は、当該業者からの請求により当該補装具費を当該業者に支払うこと(以下「代理受領払」という。)ができる。この場合において、代理受領払を受けることができる業者は、代理受領払について市長の登録を受けている業者に限る。

2 前項の登録に係る手続については、市長が別に定める。

(平18規則77・全改、平30規則33・一部改正)

(補装具費の支給の手続)

第4条 規則第65条の7の規定に基づく補装具費の支給に関する申請は、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は難病患者等でなければすることができない。ただし、本人が18歳未満のときは、その保護者(親権を行う者、後見人又は児童福祉法第47条の規定により親権を行う者)が代わって申請するものとする。

2 補装具費の支給に関する申請をしようとする者は、次に掲げる書類を久留米市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。ただし、申請に係る補装具が、医学的判定を要しないものである場合は、第2号の意見書及び処方箋を省略することができる。

(1) 補装具(購入・借受け・修理)費支給申請書(第1号様式)

(2) 補装具(購入・借受け・修理)の支給意見書及び処方箋(原則として、身体障害者にあっては身体障害者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師又は政令第1条の2第2号に基づく医療を行う機関において当該医療を主として担当する医師が作成したもの。身体障害児にあっては児童福祉法第19条第1項の規定に基づく医療の指導等を実施する保健所の担当医師又は政令第1条の2第1号に基づく医療を行う機関において当該医療を主として担当する医師が作成したもの)

(3) 補装具費の支給について申請者が希望する業者が作成した補装具見積書

(4) その他市長が特に必要と認める書類

3 所長は、第1項の規定により補装具費の支給の申請書の提出があったときは、調査書(第2号様式)を作成するとともに、必要に応じ、身体障害者福祉法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。判定を求める場合には、久留米市身体障害者福祉法施行細則(平成11年久留米市規則第9号)第3条の規定を準用する。

4 所長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対して補装具(購入・借受け・修理)費支給決定通知書(第3号様式)及び補装具(購入・借受け・修理)費支給券(第4号様式)を交付するものとする。

5 所長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(平18規則77・全改、平25規則39・平30規則33・一部改正)

(特例補装具費の支給)

第5条 所長は、補装具費の支給について、第1条の補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準によることができないときは、別に定める基準によるものとする。

(平18規則77・平30規則33・一部改正)

(製作及び業者の指導)

第6条 補装具費の支給に関係する職員は、補装具の製作等における型とり、仮合せ、出来上がりの際に、業者又は申請者に参考となる事項を指示するとともに、補装具の装着についても指導しなければならない。

(平18規則77・旧第7条繰上・一部改正)

(代理受領払の請求手続)

第7条 業者は、代理受領払に係る補装具費を請求するときは、第4条第4項に規定する補装具(購入・借受け・修理)費支給券及び申請者から提出のあった代理受領払に係る委任状を添付しなければならない。

(平18規則77・追加、平30規則33・一部改正)

(関係帳簿)

第8条 所長は、補装具(購入・借受け・修理)費支給決定簿(第6号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(平18規則77・旧第9条繰上・一部改正、平30規則33・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第142号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申請された補装具の交付又は修理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市身体障害者及び身体障害児に対する補装具の交付又は修理に関する規則第3条の規定により補装具の交付等について市が委託している業者については、この規則による改正後の久留米市身体障害者及び身体障害児に対する補装具費支給に関する規則第3条の規定により登録を受けた者とみなす。

(平成25年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の久留米市身体障害者等に対する補装具費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる支給に関する申請について適用し、同日前に行われた支給に関する申請については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(平30規則33・全改、令3規則36・一部改正)

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(平30規則33・全改、令3規則36・一部改正)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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(平30規則33・全改)

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久留米市身体障害者等に対する補装具費支給に関する規則

平成12年3月31日 規則第37号

(令和3年6月1日施行)