○久留米市心身障がい者扶養共済制度掛金補助規則

昭和48年2月22日

久留米市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡県心身障がい者扶養共済制度条例(昭和45年福岡県条例第21号。以下「条例」という。)に基づき福岡県が実施する心身障がい者扶養共済制度の加入者(以下「加入者」という。)のうち、本市区域内に住所を有する者で、条例第6条に規定する掛金の納付が経済的に困難なものに対し市がその掛金の補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(平16規則6・平29規則52・一部改正)

(補助対象者及び補助額)

第2条 次の各号に掲げる世帯の加入者に対して、それぞれ当該各号に定める額を補助金として支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 掛金の10分の10に相当する額

(2) 今年度分の市町村民税非課税世帯 掛金の10分の5に相当する額

(3) 今年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 掛金の10分の3に相当する額

(4) 震災、風水害、火災その他の災害により生計の維持が第1号の世帯と同程度又はそれ以上困難と認められる世帯 掛金の10分の10に相当する額

2 前項第2号及び第3号の場合において、今年度分の市町村民税が未決定のときは、前年度分の市町村民税をもって決定するものとする。

(平13規則38・平16規則6・平29規則52・一部改正)

(補助の申請)

第3条 補助を受けようとする加入者は、掛金補助申請書(新規・更新)(第1号様式)前条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 福岡県心身障がい者扶養共済制度に加入しようとする者で加入後この規則による補助を受けようとするものは、加入申込と同時に前項の申請をしなければならない。

(平29規則52・令5規則41・一部改正)

(補助の決定)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、書類審査のうえ速やかに補助の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき可否を決定したときは、その旨を心身障がい者扶養共済制度掛金補助支給決定通知書(第3号様式)又は心身障がい者扶養共済制度掛金補助非該当決定通知書(第4号様式)により通知しなければならない。

(平9規則18・平16規則6・平29規則52・令5規則41・一部改正)

(補助の期間)

第5条 補助を行う期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までの該当者 補助決定のあった日の属する月から当該年度の末月以内

(2) 第2条第1項第4号の該当者 補助決定のあった日の属する月から12月以内

(平16規則6・平29規則52・一部改正)

(補助の更新申請)

第6条 補助を引き続き受けようとする者は、第3条第1項の規定に準じ、その更新申請を前条の期間満了の1月前までに行わなければならない。

(平16規則6・一部改正)

(請求及び支給)

第7条 第4条の規定により補助の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、四半期ごとに当該期に納付した掛金にかかる補助金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を支給しなければならない。

(平16規則6・平29規則52・一部改正)

(補助の変更)

第8条 受給者は、自己が該当する第2条第1項各号の対象区分に変更を生じたとき又は該当しなくなったときは、速やかに掛金補助変更申請書(非該当届)(第2号様式)にその事由を証する書類を添えて補助の変更を申請しなければならない。

2 前項の申請に対する変更の可否の決定については、第4条の規定に準じて行うものとする。

3 前項の決定に基づく補助は、変更の原因となった事由の生じた日を含む月から行うものとする。

(平16規則6・平29規則52・令5規則41・一部改正)

(届出義務)

第9条 受給者は、自己の住所又は氏名に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

(平16規則6・平29規則52・一部改正)

(調査及び報告)

第10条 市長は、補助金の適正な運営を図るため必要な調査を行い、又は加入者に対し必要な報告を求めることができる。

(平16規則6・一部改正)

(支給決定の取消し等)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助の支給を取り消し、変更し、又は既に支給した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により不当に補助金の支給を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(平16規則6・令5規則41・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(補助の特例)

2 昭和47年4月1日からこの規則の施行日の前日までの期間内において第2条各号に該当する者で、同期間内の掛金についてこの規則の定めるところにより補助を受けようとする者は、昭和48年2月28日までに第3条第1項の規定により申請し、第4条に規定する決定を受けなければならない。この場合において、補助金の請求および支給は、昭和47年4月1日から同年12月31日までの期間内の分を一括して行なうことができる。

(平成5年2月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第38号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第52号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第41号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(平29規則52・全改、令5規則41・一部改正)

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(平29規則52・全改、令5規則41・一部改正)

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(令5規則41・追加)

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(令5規則41・追加)

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久留米市心身障がい者扶養共済制度掛金補助規則

昭和48年2月22日 規則第4号

(令和5年7月1日施行)