○久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例

昭和49年9月28日

久留米市条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者療養に係る医療費の一部を支給することにより、重度障害者の保健を向上し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平20条例25・一部改正)

(対象者)

第2条 この条例の対象となる重度障害者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)であって、かつ、久留米市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年久留米市条例第42号。以下「子ども医療費支給条例」という。)第2条に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による医療に関する給付が行われるもの(65歳未満(65歳の誕生日が月の初日である者を除き、65歳の誕生日が属する月の末日までをいう。以下同じ。)の者に限る。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条各号に規定する被保険者(以下「高齢者医療確保法被保険者」という。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ハ及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの規定による判定の結果、市長が規則で定めるところにより重度の知的障害者と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの

(3) 児童福祉法第11条第1項第2号ハ及び知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの規定による判定の結果、市長が規則で定めるところにより中等度の知的障害者と判定され、かつ、前号に規定する身体障害者障害程度等級表の3級に該当するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神障害者保健福祉手帳障害判定基準(平成7年9月12日健医発1133号厚生省保健医療局長通知別紙)の1級に該当するもの

2 本市の決定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設、同条第11項に規定する障害者支援施設、同条第28項に規定する福祉ホーム、同法附則第18条第2項に規定する共同生活援助を行う住居、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護保険施設(以下「障害者施設等」という。)に入所等したため、障害者施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者は、当該障害者施設等に入所等している期間は、本市に住所を有する者とみなす。

3 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関又は同法第7条に規定する児童福祉施設のうち障害児入所施設(以下「障害児施設等」という。)に入所したため、障害児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者(以下「入所者」という。)であって、当該障害児施設等に入所した際に次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める期間は、当該入所者を本市に住所を有する者とみなす。

(1) 18歳未満の者で保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、重度障害者を現に監護するものをいう。以下同じ。)がおらず、障害児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更する直前に本市に住所を有し、入所決定した場合 当該障害児施設等に入所している期間(継続して他の障害児施設等に入所している期間を含む。以下同じ。)

(2) 18歳未満の者で保護者が本市に住所を有している場合 保護者が本市に住所を有しており、かつ、当該障害児施設等に入所している期間

(3) 申請日において18歳以上の者であり、障害児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更する直前に本市に住所を有し、入所決定した場合 当該障害児施設等に入所している期間

4 前項第2号の規定により本市に住所を有するとみなされた者が、18歳に到達した日においてその保護者が本市に住所を有しているときは、同号の規定にかかわらず、18歳到達後に当該障害児施設等に入所している期間について、本市に住所を有する者とみなす。

5 前4項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により医療支援給付を受けている者

(昭59条例23・昭58条例1・昭60条例1・平8条例18・平11条例4・平13条例18・平17条例7・平18条例12・平18条例30・平20条例10・平20条例25・平22条例25・平23条例27・平24条例7・平24条例8・平25条例8・平26条例7・平26条例43・平26条例59・平28条例11・平30条例7・令5条例6・令5条例7・一部改正)

(受給者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、対象者又はその保護者とする。

(平18条例30・令5条例7・一部改正)

(重度障害者医療費の支給)

第4条 市長は、重度障害者のうち65歳未満の者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の保険者が負担すべき額が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)又は重度障害者のうち高齢者医療確保法被保険者の疾病又は負傷については、高齢者の医療の確保に関する法律第67条の規定により療養を受ける者が支払うことを要すると規定されている一部負担金(ただし、同法第84条に基づき高額療養費が支給されたときは、当該高額療養費を差し引いた後の一部負担金とする。)、同法第77条に規定する療養費のうち当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額に同法第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額及び同法第78条に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を、重度障害者医療費として受給者に支給する。ただし、当該重度障害者医療費(対象者のうち15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の入院の場合を除く。)のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については支給しない。

(1) 入院の場合

 低所得者(医療保険各法の規定により、医療保険各法の保険者が現に低所得者と認定した者をいう。において同じ。)以外の者 1日につき500円とし、1月につき5,000円を限度とする額

 低所得者 1日につき300円とし、1月につき3,000円を限度とする額

(2) 前号に規定するもの以外の場合 1月につき500円(ただし、自己負担分相当額が500円に満たない額のときは、当該額)

2 前項の医療費について、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付がある場合は、その額を控除するものとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は別の医療機関とみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項第4号に規定する者(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)の医療費のうち、精神病床への入院医療に係る費用については、重度障害者医療費は支給しない。

5 医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

(昭58条例1・追加、昭60条例1・平元条例30・平5条例3・平8条例18・平11条例4・平12条例41・平13条例18・平17条例7・平18条例12・平18条例30・平20条例10・平20条例25・平24条例7・平28条例11・平28条例40・令5条例7・一部改正)

(子ども医療費支給条例に関する規定の準用)

第5条 重度障害者医療費の支給の方法その他については、子ども医療費支給条例第5条から第12条までの規定を準用する。この場合において、「子ども」とあるのは「重度障害者」と、「子ども医療費」とあるのは「重度障害者医療費」と、「子ども医療証」とあるのは「重度障害者医療証」と読み替えるものとする。

(昭58条例1・旧第4条繰下・一部改正、平5条例3・平13条例18・平22条例25・平28条例11・令5条例7・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭58条例1・旧第5条繰下)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。

(平18条例12・旧本則・一部改正)

(田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う経過措置)

2 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入の日前に、田主丸町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年田主丸町条例第30号)、北野町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年北野町条例第20号)、城島町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年城島町条例第15号)又は三潴町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年三潴町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例60・追加、平18条例12・旧第3項繰上)

(昭和50年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日以後の療養に係る重度心身障害者医療費から適用する。

(昭和58年1月29日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた療養に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第60号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に障害者施設等に入所する者又は施行日前に障害者施設等に入所した者であって重度障害者医療証(他の市町村が交付するものを含む。)を交付されていないものについて適用する。

3 新条例第2条第2項の規定により本市に住所を有する者とみなされた者に係る重度障害者医療費の支給は、施行日以後に行われた医療の給付について行う。

(平成18年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市重度心身障害者医療費支給条例(以下「新条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により、本市に住所を有する者とみなされた者に係る重度障害者医療費の支給は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療の給付について行う。

(準備行為)

3 新条例第2条第3項の規定により本市に住所を有する者とみなされる者に関して必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。この場合において、同項中「申請日」とあるのは「施行日」と読み替えるものとする。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行し、改正後の久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第5項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の条例第2条第1項第4号の規定により新たに対象者とみなされる者及び久留米市乳幼児医療費支給条例(昭和49年久留米市条例第42号)第6条の規定の準用により認定を受けた者が平成20年10月1日以降引き続き重度障害者医療費の支給を受けようとする場合、必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に行われた療養に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成22年6月29日条例第25号附則第2項)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児等医療費から適用する。

(平成23年9月30日条例第27号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第43号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第59号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前であっても、3歳に達する日の属する月の翌月から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る重度障害者医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して重度障害者医療証を交付することができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に受けた医療に係る重度障害者医療費については、なお従前の例による。

(平成28年6月27日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に精神病床に入院した者に係る医療費について適用し、同日前に精神病床に入院した者に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久留米市子ども医療費の支給に関する条例第4条第1項、久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例第4条第1項及び久留米市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

久留米市重度障害者医療費の支給に関する条例

昭和49年9月28日 条例第43号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月28日 条例第43号
昭和50年10月3日 条例第23号
昭和58年1月29日 条例第1号
昭和60年2月1日 条例第1号
平成元年12月26日 条例第30号
平成5年3月31日 条例第3号
平成8年10月1日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年12月25日 条例第41号
平成13年6月27日 条例第18号
平成16年12月28日 条例第60号
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年9月29日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年6月25日 条例第25号
平成22年6月29日 条例第25号
平成23年9月30日 条例第27号
平成24年3月29日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第8号
平成26年3月27日 条例第7号
平成26年9月19日 条例第43号
平成26年12月17日 条例第59号
平成28年3月31日 条例第11号
平成28年6月27日 条例第40号
平成30年3月28日 条例第7号
令和5年3月30日 条例第6号
令和5年3月30日 条例第7号