○久留米市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月23日

久留米市告示第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、久留米市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第62号)の規定に基き、久留米市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭38固評委規程1・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は少なくとも、集合の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(平11固評委規程1・一部改正)

(審査及び議事に係る委員長及び審査長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 前項の規定は、合議体における審査長に準用する。

(昭38固評委規程1・平11固評委規程1・一部改正)

(委員会及び合議体の特例)

第4条 委員長は、緊急やむを得ない必要がある場合は、委員に対し書面により意見を求めることにより、委員会の開催に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の議事は、書面により提出された意見の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは委員長の意見により決するものとする。

3 前2項の規定は、合議体の会議の議事に準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「審査長」と、「委員会」とあるのは「合議体」と読み替えるものとする。

(令2固評委規程1・追加)

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によつて審査のため貸借対照表、その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料の提出すべき日時及び場所

(昭38固評委規程1・平11固評委規程1・一部改正、令2固評委規程1・旧第4条繰下)

(呼出状)

第6条 委員会は、法の規定によつて審査の決定に係る口頭審理の関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(昭38固評委規程1・平11固評委規程1・一部改正、令2固評委規程1・旧第5条繰下)

(公印)

第7条 委員会の公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会印

(2) 委員会委員長印

2 公印の名称、形状、寸法、書体、数量及び管守者は、別表のとおりとする。

3 公印の管守及び使用等については、久留米市公印規則(昭和28年久留米市規則第20号)第6条第7条第9条第10条第11条及び第13条を準用するものとする。この場合において、「総務課長」とあるのは「委員長」と、「総務部」とあるのは「市民税課」と読み替えるものとする。

(昭38固評委規程1・追加、平11固評委規程1・平12固評委規程2・平14固評委規程1・一部改正、令2固評委規程1・旧第6条繰下、令3固評委規程1・一部改正)

(文書の様式)

第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長若しくは審査長又は、書記の作成する文書には特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長若しくは審査長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(昭38固評委規程1・旧第6条繰下・一部改正、平11固評委規程1・一部改正、令2固評委規程1・旧第7条繰下、令3固評委規程1・一部改正)

(文書の送達方法)

第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(昭38固評委規程1・旧第7条繰下、平11固評委規程1・一部改正、令2固評委規程1・旧第8条繰下)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は、法の規定によつて審査のために必要がある場合に提出させた資料、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(昭38固評委規程1・旧第8条繰下・一部改正、平11固評委規程1・一部改正、令2固評委規程1・旧第9条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月8日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年11月24日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日固定資産評価審査委員会規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(昭38固評委規程1・追加)

名称

形状

寸法(ミリメートル)

書体

数量

管守者

久留米市固定資産評価審査委員会印

正方形

30

てん書

1

久留米市固定資産評価審査委員会の上席の書記

久留米市固定資産評価審査委員会委員長印

正方形

24

てん書

1

久留米市固定資産評価審査委員会規程

昭和26年10月23日 告示第1号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税・手数料
沿革情報
昭和26年10月23日 告示第1号
昭和38年4月8日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年11月24日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第2号
平成14年3月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和2年4月23日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年6月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号