○久留米市公用車管理規程

昭和58年11月24日

久留米市規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、本市の公用車の管理に関し必要な事項を定め、その安全の確保及び効率的使用を図ることを目的とする。

(令4規程3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車で、久留米市が使用者であるものをいう。

(2) 特定車 公用車のうち、特別の用途に使用し、又は出先機関において使用するものとして総務部長が指定したものをいう。

(3) 配置車 特定車を除く公用車のうち、特別の事情によりその都度定める期間に限り特定の部局に優先的使用をさせるものとして総務部長が指定したものをいう。

(4) 共用車 特定車及び配置車を除く公用車をいう。

(5) 安全運転管理者 法第74条の3第1項の規定により選任した者をいう。

(6) 副安全運転管理者 法第74条の3第4項の規定により選任した者をいう。

(7) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により選任した者をいう。

(8) 日常点検 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項に定める点検をいう。

(昭62規程10・昭63規程7・平8規程3・平27規程14・令4規程3・一部改正)

(安全運転管理者等の設置)

第3条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため安全運転管理者を置き、安全運転管理者の業務を補助させるため必要に応じ副安全運転管理者を置く。

(昭63規程7・平元規程8・平3規程11・令4規程3・一部改正)

(安全運転管理者等の職務)

第4条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 交通事故及び法令違反運転の発生を防止するため、講習会を開催する等安全運転の徹底を図ること。

(2) 公用車にかかる交通事故及び法令違反運転の記録を整理保管するとともに、その原因を分析し防止対策を講じること。

2 安全運転管理者は、公用車の運転者(以下「運転者」という。)、運転者の所属長その他の関係者に対し、公用車の安全の確保に関し必要な指導、助言を行い、適切な措置を講じることを求めることができる。

(令4規程3・一部改正)

(整備管理者の設置)

第5条 公用車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事項を処理させるため、財産管理課及び必要な部局に整備管理者を置く。

(昭63規程7・平元規程8・平8規程3・平9規程6・令4規程3・一部改正)

(整備管理者の職務)

第6条 整備管理者は、公用車の安全の確保のため次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 日常点検の実施に関する指導及び監督を行うこと。

(2) 定期点検及び随時点検を実施すること。

(3) 前2号の点検の結果に基づき使用の可否を決定し、必要な整備を行うこと。

(4) 車庫の維持管理を行うこと。

(5) 公用車の清掃、整備若しくは修繕に関し、必要な指導、助言を行い、又は相談に応じること。

(6) 定期点検整備記録簿その他点検及び整備に関する記録を整理保管するとともに、これらの資料を分析し公用車の管理の適正化に資すること。

(令4規程3・一部改正)

(運転者の責務)

第7条 運転者は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の指示に従い、法令を遵守し安全な運転に努めなければならない。

(事故等の措置)

第8条 運転者は、交通事故その他の緊急事態が発生し、又は法令違反運転を起こしたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、所属長及び安全運転管理者に報告しその指示を受けなければならない。

2 運転者の所属長は、交通事故が発生したときは、安全運転管理者、副安全運転管理者等とその処理について協議を行い、責任をもってその処理をし、随時処理の状況を総務部長に報告しなければならない。

(昭62規程10・昭63規則7・平8規程3・令4規程3・一部改正)

(共用車の使用申込)

第9条 共用車を使用する者は、財産管理課に使用申込をしなければならない。

(昭63規程7・平元規程8・平8規程3・平9規程6・一部改正)

(共用車の配車)

第10条 財産管理課長は、前条の規定による使用申込を受けたときは、その使用申込に応じ適当な公用車を配車するものとする。

(昭63規程7・平元規程8・平8規程3・平9規程6・令4規程3・一部改正)

(特定車及び配置車の配車)

第11条 特定車又は配置車を使用する部局は、その配車に当たっては安全の確保と効率的使用に努めなければならない。

(令4規程3・一部改正)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年12月1日から施行する。

(久留米市自動車の安全運転および整備に関する規程の廃止)

2 久留米市自動車の安全運転および整備に関する規程(昭和41年久留米市規程第8号)は廃止する。

(昭和62年7月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年7月26日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年7月6日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

久留米市公用車管理規程

昭和58年11月24日 規程第12号

(令和4年4月1日施行)