○久留米市契約事務規則

昭和50年4月1日

久留米市規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条―第15条)

第2節 指名競争入札(第16条―第19条)

第3節 随意契約(第20条―第21条)

第4節 せり売り(第22条)

第3章 契約の締結

第1節 契約書(第23条―第25条)

第2節 契約保証金(第26条―第28条)

第3節 保証人(第29条)

第4章 契約の履行

第1節 契約の変更(第30条―第34条)

第2節 監督及び検査(第35条―第39条)

第5章 契約の解除等(第40条―第42条)

第6章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市が行う売買、貸借、請負その他契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 電子入札 電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を電子情報によって処理する情報処理システムをいう。)による入札

(4) 郵便入札 郵便による入札

(5) 公有財産売却システム インターネットを利用した公有財産又は物品の売払いを行うシステム

(平26規則9・平30規則13・令3規則49・一部改正)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格)

第3条 市長は、令第167条の4に定めがあるもののほか、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、前項の資格を定めたときは、令第167条の5第2項の規定によりこれを告示するものとする。

(平26規則9・追加)

(入札の公告)

第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、令第167条の6第1項の規定によりその入札日(電子入札又は郵便入札にあっては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して10日前(急を要する場合においては、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その入札日の前日から起算して5日前)までに次の各号に掲げる事項を、掲示その他の方法で公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時(電子入札又は郵便入札にあっては、入札期間並びに開札の場所及び日時)

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項の規定による入札の無効に関する事項

(7) 電子入札である旨(電子入札の場合に限る。)

(8) 郵便入札である旨(郵便入札の場合に限る。)

(9) 公有財産売却システムによる入札である旨(公有財産売却システムによる入札の場合に限る。)

(10) その他入札に関し必要な事項

2 前項の場合において、当該一般競争入札が令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する入札(以下「総合評価方式」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

(1) 総合評価方式入札である旨

(2) 価格その他の条件が本市にとって最も有利なものを決定するための基準

(平26規則9・全改、令3規則49・一部改正)

第5条 削除

(平26規則9)

(入札保証金)

第6条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、次に掲げる入札の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 単価による入札 入札金額(入札書に記載する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた額をいう。以下この項において同じ。)に予定数量を乗じて得た額の100分の5以上の額

(2) 公有財産売却システムによる一般競争入札 入札に係る予定価格の100分の10以上の額

(3) 長期継続契約(法第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)に係る入札 入札金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の5以上の額

(4) 前3号以外の入札 入札金額の100分の5以上の額

2 入札保証金は、令第167条の7第2項の規定により、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(2) 市長が確実と認める金融機関の保証

(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証(公有財産売却システムによる一般競争入札の場合に限る。)

(平10規則4・平12規則59・平21規則58の3・平26規則9・平30規則13・令3規則49・一部改正)

(入札保証金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、国(公団等を含む。)及び地方公共団体(以下「官公署」という。)との過去の契約の実績から判断して、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、令第167条の4、第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により市長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(昭62規則3・平18規則10・平22規則4・平26規則9・一部改正)

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、入札が終わったとき又は中止したときに還付する。ただし、落札者に対しては、第26条第5項の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。

2 入札保証金は、入札を延期し又は停止したときは還付することができる。

(平26規則9・一部改正)

(予定価格)

第9条 法第234条第3項に規定する予定価格は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書という。)を封かんし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、予定価格調書を封かんすることを要しない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平23規則37・平30規則13・一部改正)

(低入札調査基準価格及び最低制限価格)

第10条 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他の請負契約を締結しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、令第167条の10第1項の規定により低入札調査基準価格を、同条第2項の規定により最低制限価格を設定することができる。

2 低入札調査基準価格及び最低制限価格については、前条の規定を準用する。

(平18規則10・平23規則37・平26規則9・一部改正)

(入札手続)

第11条 入札は、入札参加者又はその代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、電子入札又は郵便入札を行わせることができる。

2 前項の代理人が入札しようとするときは、委任状を提出させなければならない。

3 入札参加者及び本市職員以外の者は、入札及び開札の執行の場所に立ち入ることができない。ただし、公正な入札事務の執行を阻害するおそれがないとして、市長が当該入札及び開札の傍聴を許可した場合は、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合は、当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

(平26規則9・令3規則49・一部改正)

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 予定価格の制限の範囲を超える、又は最低制限価格に満たない価格をもってなされた入札

(3) 所定の場所及び日時までに入札書が提出されず、又は到達しなかったもの

(4) 入札書に入札金額の記載がない又は入札金額が判読できないもの

(5) 入札書に記載された事項に重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないもの

(6) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がないもの

(7) 一の入札に同一の入札者から2以上の入札書が出されたもの

(8) その他法令又は入札に関する条件に違反したもの

(平26規則9・全改)

(入札の中止等)

第12条の2 不正な入札があると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由により入札を続行することが困難であると認められるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。

(平26規則9・追加)

(再度入札の参加者)

第13条 令第167条の8第4項の規定による再度の入札は、その初度の入札に係る開札の後、当該開札の場所において直ちに行うものとする。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、電子入札又は郵便入札を行ったものが再度の入札に参加することができる期間の余裕を確保し、当該再度の入札を執行することができる。

(平26規則9・全改)

(再度入札の入札保証金)

第13条の2 令第167条の8第4項の規定による再度の入札における入札保証金は、初度の入札において納付された入札保証金をもって納付があったものとみなす。

(平26規則9・追加)

(開札)

第14条 開札は、令第167条の8第1項から第3項までの規定により行わなければならない。

(平26規則9・一部改正)

(落札)

第15条 市長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(売払いの場合にあっては最高の価格)をもって入札をした者を落札者とする。ただし、令第167条の10第1項若しくは第2項又は令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する場合はこの限りでない。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合又は総合評価方式入札において価格その他の条件が本市にとって最も有利な者が2人以上ある場合は、令第167条の9の規定によりくじを行い、落札者を定めなければならない。

3 落札者が決定したときは、直ちに入札者に対し落札決定があった旨を通知するとともに、落札者に対し契約締結についての要件を通知しなければならない。

(平26規則9・全改、平30規則13・一部改正)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格)

第16条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、令第167条の11第1項において準用する令第167条の4に定めがあるもののほか、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格を定めたときは、令第167条の11第3項において準用する令第167条の5第2項の規定によりこれを告示するものとする。

3 市長は、別に定めるところにより、指名競争入札に参加しようとする者を審査し、入札参加資格を有すると認定した場合は、有資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。

(平26規則9・全改)

(入札参加者の指名及び通知)

第17条 市長は、令第167条の12の規定により指名競争入札に付するときは、名簿に登載された者のうちから別に定める基準により指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条第1項各号(第2号を除く。)及び同条第2項各号(総合評価方式入札に限る。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(平26規則9・全改)

(名簿登載者以外の指名)

第18条 市長は、名簿に登載した者の中から指名することが困難であるときは、名簿に登載されていない者であっても、第16条第1項に規定する資格を有する者を指名することができる。

(平26規則9・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第6条から第15条までの規定は、本節の入札の場合に準用する。

(平8規則21・追加、平23規則37・旧第19条の2繰上・一部改正)

第3節 随意契約

(予定価格)

第20条 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、第9条(第1項を除く。)の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(昭57規則33・昭58規則16・平11規則1・平26規則9・平30規則13・一部改正)

(随意契約の限度額)

第20条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(昭57規則33・追加、平11規則1・平20規則107・平23規則37・平30規則13・一部改正)

(特定の随意契約に係る手続)

第20条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき特定の施設等又は市長の認定を受けた者と随意契約を締結する場合は、契約状況等を公表しなければならない。

(平23規則37・追加)

(見積書)

第21条 令第167条の2第1項第1号に該当することにより随意契約を行う場合においては、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、別に定める基準に該当する場合は、この限りでない。

(昭57規則33・昭58規則16・平23規則37・一部改正)

第4節 せり売り

(せり売り)

第22条 第4条から第9条まで及び第15条第3項の規定は、せり売りの場合に準用する。

(平26規則9・一部改正)

第3章 契約の締結

第1節 契約書

(契約書の作成)

第23条 落札者が決定したとき(随意契約の場合については、契約の相手方が決定したとき)は、当該決定の日の翌日から起算して6日以内(工事の請負契約にあっては10日以内。期間の満了日が久留米市の休日を定める条例(平成元年久留米市条例第35号)第1条第1項に定める市の休日に当たるときは、当該休日の翌日まで)に契約書を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、特に必要がある場合は、この期間満了日後に契約書を作成することができる。

2 前項の契約書を作成するときは、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該各号に掲げる事項のうち契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約違反の場合における契約保証金の処分

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除及び解約

(13) 保証人をたてさせる場合は、極度額、主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務及び主たる債務者の履行状況に関する情報の提供義務

(14) その他必要な事項

3 契約書には、契約の目的、性質により必要がある場合は、その附属書類として品名、数量、単価金額等を記載した費用内訳明細書、作業表、図画、設計書及び仕様書等の添付がなければならない。

(平2規則46・平10規則4・平11規則5・平16規則4・平30規則13・令2規則12・一部改正)

(契約書作成の省略)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 次に掲げる要件をすべて満たすとき。

 契約金額が50万円以下の契約(財産(不動産に限る。)の買入れ若しくは売払い又は物件の貸付けに係る契約を除く。)

 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる場合

(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 天災地変その他の理由により市長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、請書を提出させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 新聞、定期刊行物及び法令等の追録を購入するとき。

(2) 価格、送料等が表示されている書籍類を購入するとき。

(3) 価格が公定されているものを購入するとき。

(4) 同一の品質・規格で販売店によって価格が異ならないものを購入するとき。

(5) 契約金額が30万円以下のとき。

(6) その他特別の事情があると認められるとき。

(昭57規則33・平26規則9・平30規則13・一部改正)

(仮契約書の作成)

第25条 法第96条第1項の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合で専決処分によらないときは、議会の議決を得たときに本契約として成立する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 前項の仮契約の締結については、第23条の規定を準用する。

(平26規則9・一部改正)

第2節 契約保証金

(契約保証金)

第26条 令第167条の16第1項により納付させなければならない契約保証金の額は、契約金額(次の各号に掲げる契約についてはそれぞれ当該各号に定める額)の100分の10以上の額とする。

(1) 単価による契約 単価の契約金額に予定数量を乗じて得た額

(2) 長期継続契約 契約金額を1年間当たりの額に換算した額

(3) 公有財産売却システムによる一般競争入札における契約 当該入札に係る予定価格

2 契約の変更により契約金額に増減を生じたときは、変更後の契約金額の100分の10に達するまで、契約保証金を追加納付させ、又は還付することができる。

3 契約保証金は、令第167条の16第2項の規定により、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第6条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 第6条の入札保証金は、第1項の規定による契約保証金又はこれに代わる担保に充当することができる。

5 第1項及び第2項中「100分の10」とあるのは、予定価格が1億5,000万円以上の工事の請負契約にあっては、「100分の15」と読み替えるものとする。

(平10規則4・平12規則59・平18規則10・平21規則58の3・平26規則9・平26規則63・平30規則13・令3規則49・一部改正)

(契約保証金の減免)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が本市と工事履行保証契約を結んだとき。

(3) 契約の相手方が、官公署と過去2年間種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納についての確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を購入する契約を締結する場合において、購入物品が即納されるとき。

(7) 官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給及び公衆電気通信の役務の提供を受ける契約又は財産を借り受ける契約を締結するとき。

(8) 工事の請負契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 前各号に掲げるもの以外の契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(10) 特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)に係る契約を締結する場合において、契約保証金を納付させることが適当でないと認めるとき。

(11) 天災地変その他の理由により緊急を要するとき。

(12) その他契約の性質又は目的により社会通念上契約保証金を徴収することが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項第1号又は第2号の規定により契約保証金を減免しようとするときは、当該履行保証保険契約又は工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平10規則4・平18規則10・平20規則117・平26規則9・平30規則13・一部改正)

(契約保証金の還付)

第28条 契約保証金は、契約の履行後又は契約を解除したとき特約により還付するものとする。

第3節 保証人

(保証人)

第29条 市長は、契約を締結しようとする場合において、当該契約の性質又は目的により特に必要があると認めるときは、保証人をたてさせることができる。

2 市長は、民法(明治29年法律第89号)第465条の6第1項の保証契約又は根保証契約を締結する場合は、同項に規定する公正証書の写しを徴収しなければならない。ただし、保証人になろうとする者が同法第465条の9に掲げる者である場合は、この限りでない。

3 市長は、民法第465条の2第1項の個人根保証契約を締結する場合は、同項に規定する極度額を定めなければならない。

4 市長は、主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、保証人に対し、民法第458条の3第1項の規定に従い、その旨を通知しなければならない。ただし、保証人が法人である場合は、この限りでない。

5 市長は、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、保証人の請求があったときは、民法第458条の2に規定する情報を提供しなければならない。

6 市長は、第1項の保証人が死亡し、若しくは破産手続開始の決定を受けたとき又は主たる債務者から保証人の変更の申出があり、市長が特に必要があると認めるときは、速やかに新たな保証人をたてさせなければならない。

(令2規則12・全改)

第4章 契約の履行

第1節 契約の変更

(天災等のやむを得ない理由による契約の変更)

第30条 市長は、契約の相手方が天災等のやむを得ない理由により、契約の履行期限内に当該契約の履行ができないと認めるときは、履行期限又は契約金額を変更することができる。

(平26規則9・一部改正)

(事情変更による金額の変更)

第31条 市長は、契約の履行期間内に予期することのできない社会情勢により賃金又は物価等に著しい変動を生じ、契約金額が不適当になったと認めるときは、特約により契約金額の変更をすることができる。

(平26規則9・平30規則13・一部改正)

(当事者の都合による契約内容の変更)

第32条 市長は、前2条に定める場合のほか、特に必要があると認められるときは、契約内容の変更をすることができる。

(平26規則9・一部改正)

(設計変更による金額の変更)

第32条の2 市長は、工事、製造その他の請負契約について、設計の変更をしたときは、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。ただし、これによりがたいとき又は市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(平26規則9・追加)

(議決を要する契約の変更)

第33条 第30条から第32条の2までの場合において、法第96条第1項の規定により議会の議決に付さなければならない契約の変更をしようとする場合で専決処分によらないときは、第25条第1項の規定を準用する。

(平26規則9・全改)

(遅延損害金の徴収)

第34条 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約の履行期限までに履行を終わらなかった場合は、別に定める場合を除き、遅延日数に応じて契約金額に遅延利息の率の割合を乗じて得た額に相当する額の違約金を徴収する。ただし、天災地変その他の特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

2 前項の遅延利息の率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率であって、契約の締結の日において当該契約に係る遅延利息の下限の率として適用がある率とする。

3 第1項の場合において、既に契約が履行されている部分があるときは、これに相当する額を契約金額から控除して違約金を計算する。

4 遅延損害金は、契約保証金及び契約代金をもって充当することができる。

(平20規則107・全改、令2規則12・一部改正)

第2節 監督及び検査

(平26規則9・改称)

(監督及び検査)

第35条 法第234条の2第1項に規定する監督及び検査は、令第167条の15に規定するもののほか、別に定めるところにより厳正に行われなければならない。

(昭57規則33・全改、平30規則13・一部改正)

(検査調書の作成)

第36条 職員は、法第234条の2第1項に規定する検査のうち請負契約(製造に係る契約を除く。)に係る検査を完了した場合においては、契約金額が30万円以下の契約に係る検査を除き、検査調書を作成しなければならない。

(平30規則13・全改)

第37条 削除

(平30規則13)

(委託監督又は委託検査の確認)

第38条 令第167条の15第4項の規定により、本市職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合は、監督報告書又は検査調書を徴し、その確認をするものとする。

第39条 削除

(昭57規則33)

第5章 契約の解除等

(契約の解除等)

第40条 契約の履行が完了しない間は、市の都合により契約の解除又は解約若しくは停止(以下「解除等」という。)をする旨の特約をすることができる。

2 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の解除等をすることができる。

(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は履行期限内に履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 関係法令及び契約書の条項に違反したとき。

(3) その他契約の目的を達成することができないと認められるとき。

3 契約の相手方の解除権等については、これを特約することができる。

4 契約の解除等をする場合において、既に契約が履行されている部分に対しては、これに相当する金額を支払うことができる。

5 長期継続契約にあっては、当該契約に係る歳出予算の削減又は減額があった場合に当該契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(平26規則9・一部改正)

(解除通知)

第41条 前条第1項第2項及び第5項の規定により契約の解除等をするときは、その理由を付して契約の相手方に文書で通知しなければならない。

(平26規則9・一部改正)

(違約金)

第42条 契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の解除等をするときは、契約の相手方から契約金額の100分の10以上に相当する金額を違約金として徴しなければならない。ただし、特定事業に係る契約のうち、市長が特に認める場合はこの限りでない。

2 契約保証金又はこれに代わる担保を納付し、若しくは提供している場合は、これらを前項の違約金にあてることができる。この場合において、当該充当する金額に対し、契約保証金又はこれに代わる担保に過不足が生じるときは、これを還付し、又は追徴しなければならない。

3 第1項中「契約金額の100分の10」とあるのは、法第96条第1項の規定により議会の議決に付さなければならない工事の請負契約にあっては、「契約金額の100分の15」と読み替えるものとする。

(平18規則10・平20規則117・一部改正)

第6章 補則

(補則)

第43条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行し、同日以後の契約に係る分から適用する。

(久留米市契約事務規則の廃止)

2 久留米市契約事務規則(昭和39年久留米市規則第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(昭和57年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後の契約に係る分から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(昭和58年4月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後の契約に係る分から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月20日規則第46号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第18号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月17日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の久留米市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札等に付する契約について適用し、施行日前に入札等に付する契約については、なお従前の例による。

(平成11年3月5日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に締結されている契約に係る遅延損害金の率については、なお従前の例による。

(平成18年3月14日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成18年4月3日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に締結されている契約に係る遅延損害金の率については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結されている契約に係る遅延損害金の率については、なお従前の例による。

(平成20年5月30日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年6月30日規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成21年7月17日規則第58号の3)

この規則は、平成21年7月20日から施行する。

(平成22年2月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月17日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の久留米市契約事務規則の規定により契約事務に着手している場合は、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の久留米市契約事務規則の規定により締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の誘因に係る契約で同日以後に締結されるものの入札保証金及び契約保証金については、なお従前の例による。

久留米市契約事務規則

昭和50年4月1日 規則第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第9号
昭和57年10月1日 規則第33号
昭和58年4月15日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第3号
昭和63年4月1日 規則第18号
平成2年9月20日 規則第46号
平成8年4月1日 規則第21号
平成9年3月28日 規則第18号
平成10年2月17日 規則第4号
平成11年3月5日 規則第1号
平成11年3月18日 規則第5号
平成12年11月1日 規則第59号
平成16年2月16日 規則第4号
平成18年3月14日 規則第10号
平成18年4月3日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第43号
平成20年5月30日 規則第107号
平成20年6月30日 規則第117号
平成21年7月17日 規則第58号の3
平成22年2月9日 規則第4号
平成23年3月29日 規則第37号
平成26年2月20日 規則第9号
平成26年4月17日 規則第63号
平成30年3月28日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第49号