○久留米市介護給付費準備基金条例

平成12年3月28日

久留米市条例第4号

(設置の目的)

第1条 介護保険事業の円滑な運営を図るため、久留米市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、介護保険事業に必要な経費の変動により介護保険事業特別会計の財源に不足が生じる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に積み立てるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

久留米市介護給付費準備基金条例

平成12年3月28日 条例第4号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月28日 条例第4号