○久留米市国民健康保険財政調整積立基金条例

平成3年12月26日

久留米市条例第37号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、久留米市国民健康保険財政調整積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、国民健康保険事業特別会計に係る決算剰余金のうち、各年度において財政運営上積み立てることが可能と認められる金額の範囲内とする。

2 前項に定めるもののほか、前条に規定する目的を達成するため必要な場合は、予算の定めるところにより、基金として積み立てることができる。

(平28条例2・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 市長は、国民健康保険事業に必要な経費の変動により国民健康保険事業特別会計の財源に不足が生じる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

久留米市国民健康保険財政調整積立基金条例

平成3年12月26日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成3年12月26日 条例第37号
平成28年3月31日 条例第2号