○久留米市ふるさと・水と土と森林保全基金条例

平成6年3月30日

久留米市条例第4号

(設置)

第1条 農村地域における土地改良施設の多面的な利活用の促進及び集落共同活動の活性化を支援し、快適な地域環境を保全するため、並びに森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進を図るため、久留米市ふるさと・水と土と森林保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令2条例1・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、市が予算で定める額とする。

2 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により市に譲与される森林環境譲与税は、譲与される年度において森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てる場合を除き、この基金に積み立てるものとする。

(令2条例1・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例2・全改)

(処分)

第5条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(運用益金の処分)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の設置目的のための経費に充てる。ただし、第2条の積立金とすることを妨げない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第1号)

この条例は、令和2年3月31日から施行する。

久留米市ふるさと・水と土と森林保全基金条例

平成6年3月30日 条例第4号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成6年3月30日 条例第4号
平成14年3月29日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第1号