○久留米市行政財産使用料条例

昭和39年4月1日

久留米市条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

(昭49条例40・一部改正)

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、市長が別に定める貸付料の額の算定方法により算出した額とする。ただし、市長は、他の行政財産の使用料との均衡等によりこれによることが不適当と認めるときは、別に定めることができる。

(使用料の減免)

第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償とし、又は減額することができる。

(1) 市の主催又は共催する行事のため使用するとき。

(2) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(3) 地震、火災、水害等の災害の発生により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。

(4) 当該使用が市長が認める市の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。

(昭49条例40・一部改正)

(徴収方法)

第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた楊合は、当該月又は年度内において市長の指定する日までに納付させることができる。

(昭49条例40・一部改正)

(還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。

(3) その他市長において特別の理由があると認めるとき。

(昭49条例40・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(現に使用させている財産の使用期間に係る経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)附則第10条第1項の規定に基づき、行政財産を法第238条の4第3項の規定により使用させているものとみなされる場合における使用料については、第2条から第5条までの規定にかかわらず当該使用の許可期間中に限り、なお従前の例による。

(平16条例140・一部改正)

(昭和49年9月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市行政財産使用料条例

昭和39年4月1日 条例第18号

(平成17年2月5日施行)