○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日

久留米市条例第7号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体(国を含む。以下同じ。)において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項に規定するもののほか、普通財産である土地を円滑に売り払うため又は当該土地の活用の促進を図るため必要があるときは、当該土地の一部について、隣接する土地の一部又は全部と交換することができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3 前2項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭49条例39・令5条例23・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産であって、狭小地、不整形地その他それを単独で利用することが困難な土地(以下単に「狭小地」という。)をその隣接地(当該狭小地と道又は水路を介して隣接している土地であって、当該狭小地と一体的な利用が可能と認められるものを含む。)の所有者に譲渡するとき(当該譲渡の相手方である者が公用又は公共用に供する財産の用途の廃止に係る測量その他の費用を負担している場合に限る。)

2 普通財産(不動産及びその従物に限る。)は、売払いに係る競争入札に付し入札者がないとき、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第22号)第167条の8第4項の規定による再度の入札に付し落札者がないときであって、その後に同令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約を行うために契約を結ぶ者を募集したにもかかわらず、当該募集をした日の翌日から起算して6月を経過してもなお申込みがないときは、時価より低い価額(競争入札に付するときに定めた予定価格の額の10分の7以上の額とする。)で譲渡することができる。

(昭49条例39・平31条例16・令5条例23・一部改正)

(普通財産及び行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項に規定する行政財産(以下「行政財産」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産及び行政財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(昭49条例39・平16条例140・一部改正)

(行政財産に対する地上権の設定)

第4条の2 行政財産は、規則に定める期間について地上権を設定させることができる。

(昭49条例39・追加)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(昭49条例39・平16条例140・令5条例23・一部改正)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため、寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(昭49条例39・一部改正)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(昭49条例39・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成31年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条に1号を加える改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に売払いに係る競争入札に付する普通財産のほか、平成25年4月1日以後に売払いに係る競争入札に付した普通財産であって、この条例の施行の際現に譲渡を行っていないものについて適用する。

(令和5年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(令和5年6月30日施行)