○久留米市予算規則

昭和39年4月1日

久留米市規則第31号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第211条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条の規定に基づく久留米市予算(以下「予算」という。)の調製及び執行については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平30規則47・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 久留米市行政組織条例(昭和43年久留米市条例第46号)第2条各項に定める部及び室の長、会計管理者、企業管理者、教育長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び公平委員会事務局長をいう。

(2) 配当 部長等が、その所管事務に係る歳出予算のうち執行できる範囲をいう。

(3) 執行の委任 配当を受けた部長等が、総合支所長又は久留米シティプラザ担当部長に対し歳出予算の範囲を指示して支出負担行為を行わせることをいう。

(昭39規則57・昭43規則27・昭43規則37・昭44規則20・昭47規則11・昭47規則46・昭48規則18・昭57規則21・昭62規則17・平17規則65・平19規則45・平21規則19・平23規則68・平30規則47・平31規則27・令2規則32・一部改正)

第2章 予算の調製

(予算編成の方針)

第3条 市長は、毎年度予算編成方針を定めるものとする。

2 総合政策部長は、予算編成方針が定められたときは、これを部長等に周知させなければならない。

(昭43規則37・昭62規則17・平8規則23・平9規則42・平17規則134・平19規則19・平23規則68・一部改正)

(予算の要求手続)

第4条 部長等は、予算編成方針に基づいて課長等と協議のうえ、次の各号に定めるところにより予算要求書を作成し、別に指定する期日までに総合政策部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書

(2) 継続費要求書

(3) 繰越明許費要求書

(4) 債務負担行為要求書

2 部長等は、既定の予算について補正の必要が生じたときは、前項の規定に準じて予算要求書を総合政策部長に提出しなければならない。

(昭43規則37・昭44規則20・昭62規則17・平4規則15・平8規則23・平9規則42・平11規則13・平17規則129・平17規則134・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(予算の査定)

第5条 総合政策部長は、前条の規定により提出された予算要求書を財政課長に検討させ、部長等の意見を聞いて必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

2 総合政策部長は、前項の規定による市長の決定を受けたときは、その結果を直ちに部長等に通知しなければならない。

(昭39規則57・昭43規則37・昭44規則20・昭62規則17・平元規則35・平8規則23・平9規則42・平17規則134・平19規則19・平23規則68・一部改正)

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第6条 総合政策部長は、前条第1項の規定による市長の決定を受けたときは、直ちに財政課長に予算及び予算に関する説明書を作成させ、市長の決裁を受けなければならない。

(昭39規則57・昭43規則37・昭44規則20・昭62規則17・平元規則35・平8規則23・平9規則42・平17規則134・平19規則19・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(歳入歳出予算の款項の区分並びに各項の目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第15条第1項に規定する歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分を基準とし、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。ただし、特別会計の予算については、毎年度当該特別会計予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(平23規則68・平30規則47・一部改正)

(議決予算の通知)

第8条 総合政策部長は、予算が成立したときは、その都度会計管理者及び部長等にその内容を速やかに通知しなければならない。

(昭43規則37・昭62規則17・平8規則23・平9規則42・平17規則134・平19規則19・平23規則68・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第9条 歳入歳出予算は、款項及び目節の区分に従い適正かつ効率的に執行しなければならない。

2 歳入は、適確に財源を捕捉することに努めなければならない。

3 歳出予算は、予算の配当又は執行の委任を受けなければ当該予算を執行することができない。

4 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を充てるものについては、その収入が確定しなければ執行してはならない。ただし、総合政策部長が特に承認した場合はこの限りでない。

(昭40規則49・追加、昭43規則37・昭62規則17・平8規則23・平9規則42・平17規則65・平17規則134・平23規則68・一部改正)

(予算の執行計画)

第9条の2 部長等は、予算が成立したときは、予算に基づいて当該所管に係る予算執行計画書を作成し、速やかに総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の規定により提出された予算執行計画書の内容を財政課長に審査させ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 部長等は、やむを得ない事情により第1項の予算執行計画を変更する必要があるときは、予算追加配当申請書又は予算配当替申請書を総合政策部長に提出しなければならない。

4 総合政策部長は、前項の規定により部長等から予算執行計画の変更の要求があったときは、市長の決裁を受けて第2項の予算執行計画書を変更することができる。この場合においては、総合政策部長は、その内容を予算追加配当通知書又は予算配当替通知書により当該部長等に通知しなければならない。

5 第12条第2項又は第13条第2項の規定により、市長の決裁を受けたときは、その決裁をもって予算執行計画書の変更を承認されたものとみなす。

(平4規則15・全改、平8規則23・平9規則42・平11規則13・平17規則134・平19規則19・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(予算の配当)

第10条 総合政策部長は、前条の予算執行計画に基づき、歳出予算を配当しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当されたものについては、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(平4規則15・全改、平8規則23・平9規則42・平17規則134・平23規則68・一部改正)

(執行の委任)

第10条の2 部長等は、前条の規定により配当された額又はその一部を、必要に応じて執行の委任をすることができる。

(平17規則65・追加、平31規則27・一部改正)

(審査)

第11条 予算を執行しようとするときは、総合政策部長の審査を受けなければならない。ただし、総合政策部長がその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。

(昭40規則49・全改、昭43規則37・昭62規則17・平8規則23・平9規則42・平17規則134・平23規則68・一部改正)

(予算の流用)

第12条 部長等は、予算の流用を必要とするときは、予算流用申請書を総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の規定により部長等から予算の流用の要求があったときは、財政課長にその内容を審査させ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けて、予算流用通知書によりこれを会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(昭39規則57・昭40規則49・昭43規則37・昭44規則20・昭62規則17・平元規則35・平4規則15・平8規則23・平9規則42・平11規則13・平17規則134・平19規則19・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(予備費充用)

第13条 部長等は、予備費充用を必要とするときは、予備費充用申請書を総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の規定により部長等から予備費の充用の要求があったときは、財政課長にその内容を審査させ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けて、予備費充用通知書によりこれを会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(昭39規則57・昭40規則49・昭43規則37・昭44規則20・昭62規則17・平元規則35・平4規則15・平8規則23・平9規則42・平11規則13・平17規則134・平19規則19・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(科目の新設)

第13条の2 部長等は、予算科目の新設を必要とするときは、予算科目新設願を総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の規定により部長等から予算科目新設の要求があったときは、財政課長にその内容を審査させ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けて、予算科目新設通知書によりこれを会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

(平4規則15・追加、平8規則23・平9規則42・平11規則13・平17規則134・平19規則19・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(特別会計の弾力条項の適用)

第14条 部長等は、法第218条第4項の規定に基づき、予算外支出をする必要があるときは、弾力条項適用要求書を作成し、総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の規定により部長等から予算外支出の要求があったときは、財政課長にその内容を審査させ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けて、これを会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

3 部長等は、前項の規定による通知に基づき、予算外の支出をしたときは、その結果を総合政策部長に報告しなければならない。

(昭39規則57・昭43規則37・昭44規則20・昭62規則17・平元規則35・平8規則23・平9規則42・平11規則13・平17規則134・平19規則19・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(事故繰越し予算の要求手続)

第15条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとするときは、事故繰越し要求書を、別に指定する期日までに総合政策部長に提出しなければならない。

(平23規則68・全改、平30規則47・一部改正)

(一時借入金の決定)

第16条 市長は、一時借入金の決定をしようとするときは、会計管理者の意見を聴取して決定しなければならない。

(平4規則15・旧第17条繰上、平19規則19・一部改正)

第4章 雑則

(予算に関する総合調整)

第17条 総合政策部長は、財政の健全な運営及び予算の適正な執行を期するため、部長等に対して収入及び支出の実績又は見込みについて報告を徴し、予算の執行状況について調査し、必要な措置を講じることを求めることができる。

2 部長等は、前項の目的のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

(平4規則15・追加、平8規則23・平9規則42・平17規則134・平23規則68・一部改正)

(継続費、繰越明許費等の計算書の提出)

第18条 部長等は、継続費を逓次繰り越して使用する場合には継続費繰越計算書、繰越明許費を繰り越す場合には繰越明許費繰越計算書を、事故繰越しをする場合には事故繰越し繰越計算書を、それぞれ理由を付して、別に指定する期日までに総合政策部長に提出しなければならない。

2 総合政策部長は、前項の規定により部長等から継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書が提出されたときは、財政課長に当該計算書の内容を審査させ、必要な調整を行い、市長の決裁を受けて、これを会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。

3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を、別に指定する期日までに総合政策部長に提出しなければならない。

(昭43規則37・昭62規則17・平4規則15・平8規則23・平9規則42・平11規則13・平17規則134・平23規則68・平30規則47・一部改正)

(予算に関する整理簿等の作成)

第19条 部長等及び総合支所長は、歳入予算整理簿及び歳出予算整理簿を作成して、当該所管に係る予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

(昭42規則32・昭43規則37・昭62規則17・平4規則15・平11規則13・平17規則65・平19規則19・平30規則47・一部改正)

(様式)

第20条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別に定める。

(平30規則47・全改)

(施行期日および適用区分)

1 この規則は、公布の日から施行し、予算の調製に関する規定は、昭和39年1月1日から、予算の調整にかかる部分は、昭和39年度分の予算から適用する。

(久留米市歳入歳出予算調製手続の廃止)

2 久留米市歳入歳出予算調製手続(昭和23年久留米市庁達第8号)は、廃止する。

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の予算から適用する。

(昭和40年12月25日規則第49号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。ただし、第12条、第13条および様式の改正規定は、昭和41年度の予算から適用する。

(昭和41年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月10日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日規則第27号附則第12項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第37号附則第13項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第11号附則第5項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日規則第46号附則第7項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則中契約監理室に関する規定及び第1条中別表特殊市長印の項を改定する規定は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第65号)

この規則は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年度の予算から適用する。

(平成17年3月31日規則第134号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市予算規則に関する経過措置)

10 収入役在職期間中に限り、第15条の規定による改正後の久留米市予算規則第8条、第12条第2項、第13条第2項、第13条の2第2項、第14条第2項、第15条第3項及び第16条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成19年6月29日規則第45号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第68号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度に係る予算の調製及び執行については、この規則による改正後の久留米市予算規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

久留米市予算規則

昭和39年4月1日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第31号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和40年3月5日 規則第8号
昭和40年12月25日 規則第49号
昭和41年7月1日 規則第27号
昭和42年7月10日 規則第32号
昭和43年7月1日 規則第27号の12
昭和43年10月9日 規則第37号の13
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和47年4月1日 規則第11号の5
昭和47年10月20日 規則第46号の7
昭和48年4月1日 規則第18号
昭和57年4月1日 規則第21号
昭和62年7月1日 規則第17号
平成元年7月1日 規則第35号
平成4年4月1日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第23号
平成9年4月1日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第13号
平成17年2月4日 規則第65号
平成17年3月31日 規則第129号
平成17年3月31日 規則第134号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年6月29日 規則第45号
平成21年3月19日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第68号
平成30年10月5日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第32号