○久留米市労務職員被服貸与規則

昭和38年11月8日

久留米市規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市の単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「労務職員」という。)に対する業務の性質上、必要な被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(昭39規則51・昭41規則38・昭42規則34・平23規則93・一部改正)

(貸与する被服の品目等)

第2条 被服等の貸与を受ける労務職員並びに貸与される被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由により別表により難いと認めるときは、必要に応じ変更することができる。

2 貸与被服等は、労務職員が被服等の貸与に係る業務に採用され又は配置換えされたときから、その業務に従事している期間これを貸与する。

(昭39規則51・昭42規則34・昭53規則25・一部改正)

(被服等の貸与に関する準用規定)

第3条 被服等の着用、保管、返納及び弁償その他被服等の貸与について必要な事項は、久留米市職員被服貸与規則(昭和32年久留米市規則第12号)を準用する。

(昭39規則51・旧第3条繰下・一部改正、昭41規則38・一部改正、昭42規則34・旧第4条繰上・一部改正、平23規則93・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者の経過措置)

2 この規則施行の際現に久留米市職員被服貸与規則(昭和32年久留米市規則第12号)の規定により被服の貸与を受けている職員の被服は、この規則により貸与を受けたものとみなす。ただし、被服の貸与期間についてはその期間が満了するまではなお従前の例による。

(学校事務補助員の被服貸与に関する特例)

3 久留米市教育委員会の所管に属する学校に勤務する事務補助員(以下「事務補助員」という。)には当分の間別表第1の職員の範囲の欄中「

受付事務ならびに電話交換の業務に従事する職員

人事課

会計課

」を「

事務補助員および受付事務ならびに電話交換の業務に従事する職員

学校

人事課

会計課

」に読み替え、被服を貸与する。ただし、男子の事務補助員の事務服の制式については、乗用車の運転業務に従事する職員の上衣と同じものとする。

(昭38規則44・迫加)

(昭和38年12月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和39年10月6日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の単純な労務に雇用される職員の被服貸与に関する規則(昭和38年久留米市規則第38号)の規定により被服の貸与を受けている職員の被服は、この規則により貸与を受けたものとみなす。ただし、被服の貸与期間については、なお従前の例による。

(昭和39年10月21日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の単純な労務に雇用される職員の被服等の貸与に関する規則(昭和38年久留米市規則第38号)の規定によつて貸与を受けている職員の被服等は、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(昭和42年7月20日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(貸与を受けている者に関する経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の単純な労務に雇用される職員の被服等の貸与に関する規則(昭和38年久留米市規則第38号)の規定によつて貸与を受けている職員の被服等は、この規則により貸与を受けたものとみなす。

(昭和43年6月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日規則第27号附則第11項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日規則第37号附則第12項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年2月1日規則第2号附則第8項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第11号附則第4項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日規則第46号附則第5項)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の久留米市労務職員被服貸与規則(以下「規則」という。)の規定に基づき貸与を受けている被服等は、改正後の規則の規定により貸与を受けたものとみなす。

(昭和54年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第43号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第77号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第93号附則第14項)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第86号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表

(昭53規則25・全改、昭54規則15・平元規則35・平5規則53・平19規則31・平20規則17・平22規則43・平23規則77・平23規則93・平27規則86・一部改正)

貸与を受ける職員

品目

数量

貸与期間

備考

狂犬病予防の業務に従事する者

夏作業上衣、ズボン

2着

2年

 

冬作業上衣、ズボン

2着

2年

 

帽子

1個

3年

 

安全靴

必要に応じて

 

犬の捕獲又は動物保護管理作業に従事する職員

夏作業上衣、ズボン

1着

1年


冬作業上衣、ズボン

1着

1年


帽子

1個

3年


ゴム引き手袋

必要に応じて


ゴム長靴


安全靴

1足

1年


給食調理員

保育所

夏服

1着

1年


冬服

1着

1年


ゴム長靴

1足

1年


短靴

1足

1年


前かけ

1枚

2年


三角布

2枚

1年


斎場作業員

夏作業上衣、ズボン

1着

1年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

1年

 

礼服(濃紺)

必要に応じて

 

ネクタイ

 

1足

1年

 

帽子

1個

1年

 

土木及び植木の作業員

夏作業上衣

1着

1年

 

夏作業ズボン

2着

1年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

1年

 

帽子

1個

1年

 

軍手

5双

1年

 

ゴム引手袋

5双

1年

 

安全靴

必要に応じて

 

地下足袋

1足

1年

 

ゴム長靴

1足

1年

 

自動車運転手

夏作業上衣、ズボン

1着

2年


冬作業上衣、ズボン

1着

2年


帽子

必要に応じて


作業靴

軍手

上記各項以外の職員

夏作業上衣、ズボン

1着

2年

 

冬作業上衣、ズボン

1着

2年

 

帽子

必要に応じて

 

久留米市労務職員被服貸与規則

昭和38年11月8日 規則第38号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和38年11月8日 規則第38号
昭和38年12月24日 規則第44号
昭和39年10月6日 規則第51号
昭和39年10月21日 規則第57号
昭和41年11月1日 規則第38号
昭和42年7月20日 規則第34号
昭和43年6月17日 規則第25号
昭和43年7月1日 規則第27号の11
昭和43年10月9日 規則第37号の12
昭和44年2月1日 規則第2号の8
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和47年4月1日 規則第11号の4
昭和47年10月20日 規則第46号の5
昭和48年4月1日 規則第18号
昭和53年6月1日 規則第25号
昭和54年4月1日 規則第15号
平成元年7月1日 規則第35号
平成5年12月1日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月21日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第43号
平成23年3月31日 規則第77号
平成23年12月28日 規則第93号
平成27年12月28日 規則第86号