○久留米市職員給与調整規程

昭和34年2月14日

久留米市規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第3項の規定により、職員の給与調整について定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、昭和33年4月1日(以下「適用日」という。)現在において在職する職員(定数内職員)のうち現給が19,300円以下の職員で理論給高の者に対して適用する。

(用語の意義)

第3条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 理論給 久留米市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(技能職員および労務職員については、別表第1。以下「初任給規則」という。)により初任給を算出しこれに採用後適用日までの勤務年数1箇年につき1号給を加えて得た給料をいう。

(2) 理論初任給 採用時の初任給を現在の給料月額に換算(別表第2の理論初任給換算表による換算)した初任給をいう。ただし、昭和22年12月31日以前に採用された職員の理論初任給は、昭和23年1月1日現在におけるその者の給料月額を現在の給料月額に換算した初任給から昭和22年12月l日以前の在職1箇年につき、1号給を差し引いて得た給料月額をもつて、その者の理論初任給とし理論初任給が5,700円に満たない場合は、5,700円をもつてその者の理論初任給とする。

(3) 現給 現に職員が受けている給料をいう。

(4) 給与調整 理論給と現給との号給差により、現給を理論給に近づけるための昇給をいう。

(5) 理論給高 理論給が現給に比し高い場合をいう。

(6) 調整号給 給与調整をする号給をいう。

第4条 給与調整は理論給高の者に対し、他の職員との均衡を考慮し、次の各号に定める号給差について行うものとする。ただし、第1号に該当するもののうち昭和27年から昭和30年までの間において、給与調整を受けた者は、その調整号給を当該号給差から差し引いた号給差とし、第2号に該当する者のうち適用日において、年令51才以上の者および過去において戒告、減給、停職またはこれらに準ずる処分を受けた者については給与調整は行わない。

(1) 理論初任給が、初任給規則に定める初任給より低い場合は、最高5号給までの号給差

(2) 理論初任給が、初任給規則に定める初任給と同額または高くなるにもかかわらず、なお理論給高となる者については、別表第3に定める調整号給による号給差

(給与調整の打切)

第5条 前条の給与調整は、適用日現在におけるその者の給料月額が給与調整をすることによつて20,300円をこえることとなる場合においては、そのこえる部分の号給差については調整しない。

(給与調整の時期)

第6条 給与調整の時期は、昭和34年1月1日から昭和36年3月31日までの間において、毎年1月、4月、7月および10月の1日からとする。

(給与調整の限度額)

第7条 この規程による給与調整は、毎年度予算の範囲内において行うものとする。

(読替規定)

第8条 この規程において、初任給規則第3条ただし書の規定を適用する場合は、同ただし書中「初任給基準に定める給料月額より5号給上位の号給」とあるのは「13,300円」と読み替えるものとする。

(細則)

第9条 この規程に定めるものを除く外、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

別表第1

技能職員および労務職員初任給

職種

年令

技能職員(甲)

技能職員(乙)

労務職員

等級

号給

給料月額

調整昇給

等級

号給

給料月額

調整昇給

等級

号給

給料月額

調整昇給

15

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

6,300

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,300

4

17

 

 

 

 

5

5

6,600

 

 

 

6,300

8

18

5

5

6,600

8

 

 

6,600

4

5

5

6,600

 

19

5

6

7,000

 

 

 

6,600

8

 

 

6,600

4

20

 

 

7,000

4

5

6

7,000

 

 

 

6,600

8

21

 

 

7,000

8

 

 

7,000

4

5

6

7,000

 

22

5

7

7,400

 

 

 

7,000

8

 

 

7,000

4

23

 

 

7,400

4

5

7

7,400

 

 

 

7,000

8

24

 

 

7,400

8

 

 

7,400

4

5

7

7,400

 

25

5

8

8,000

 

 

 

7,400

8

 

 

7,400

4

26

 

 

8,000

4

5

8

8,000

 

 

 

7,400

8

27

 

 

8,000

8

 

 

8,000

4

5

8

8,000

 

28

5

9

8,600

 

 

 

8,000

8

 

 

8,000

4

29

 

 

8,600

4

5

9

8,600

 

 

 

8,000

8

30

 

 

8,600

8

 

 

8,600

4

5

9

8,600

 

31

5

10

9,200

 

 

 

8,600

8

 

 

8,600

4

32

 

 

9,200

4

5

10

9,200

 

 

 

8,600

8

33

 

 

9,200

8

 

 

9,200

4

5

10

9,200

 

34

5

11

9,800

 

 

 

9,200

8

 

 

9,200

4

35

 

 

9,800

4

5

11

9,800

 

 

 

9,200

8

36

 

 

9,800

8

 

 

9,800

4

5

11

9,800

 

37

5

12

10,600

 

 

 

9,800

8

 

 

9,800

4

38

 

 

10,600

4

5

12

10,600

 

 

 

9,800

8

39

 

 

10,600

8

 

 

10,600

4

5

12

10,600

 

40

5

13

11,400

 

 

 

10,600

8

 

 

10,600

4

備考

自動車運転手

電話交換手

 

別表第2

理論初任給換算表

自昭32.4.1

自昭29.1.1

至昭32.3.31

自昭27.11.1

至昭28.12.31

自昭26.10.1

至昭27.10.31

自昭26.1.1

至昭26.9.30

自昭23.12.1

至昭25.12.31

自昭23.6.1

至昭23.11.30

自昭23.1.1

至昭23.5.31

採用年月日

5,700

5,200

4,800

4,000

3,250

2,688

1,560

1,200

初任給月額

5,700

5,300

4,900

4,100

3,350

2,765

1,630

1,250

5,900

5,400

5,000

4,200

3,450

2,844

1,690

1,300

(6)

6,100

5,500

5,100

4,300

3,550

2,926

1,760

1,350

6,100

5,600

5,200

4,400

3,650

3,009

1,820

1,400

(6)

6,300

5,700

5,300

4,500

3,750

3,096

1,890

1,450

6,300

5,800

5,400

4,600

3,850

3,184

1,950

1,500

(6)

6,600

5,900

5,550

4,750

4,000

3,275

2,020

1,550

6,600

6,050

5,700

4,900

4,150

3,369

2,080

1,600

(6)

7,000

6,200

5,850

5,050

4,300

3,466

2,150

1,650

7,000

6,400

6,000

5,200

4,450

3,565

2,210

1,700

(6)

7,400

6,600

6,200

5,350

4,600

3,667

2,280

1,750

7,400

6,900

6,400

5,500

4,750

3,772

2,340

1,800

(6)

8,000

7,200

6,650

5,700

4,900

3,880

2,410

1,850

8,000

7,500

6,900

5,900

5,050

3,991

2,470

1,900

(6)

8,600

7,800

7,150

6,100

5,200

4,105

2,540

1,950

8,600

8,100

7,400

6,300

5,350

4,223

2,600

2,000

(6)

9,200

8,400

7,650

6,500

5,500

4,344

2,670

2,050

9,200

8,700

7,900

6,700

5,700

4,468

2,730

2,100

(6)

9,800

9,000

8,150

6,900

5,900

4,596

2,800

2,150

9,800

9,300

8,400

7,100

6,100

4,727

2,860

2,200

(6)

10,600

9,600

8,650

7,300

6,300

4,863

2,990

2,300

10,600

10,000

8,950

7,550

6,500

5,002

3,120

2,400

別表第3

調整号給表

号給差

調整号給

一号給

二号給

勤務成績

上位

一号給

二号給

普通

一号給

下位

久留米市職員給与調整規程

昭和34年2月14日 規程第1号

(昭和34年2月14日施行)