○昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例

昭和49年5月1日

久留米市条例第28号

(期末手当の支給の特例)

第1条 昭和49年度に限り、久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第19条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日現在(この日前1月以内に退職した職員にあっては退職した日現在)に在職する職員に対して、期末手当を支給する。

(期末手当の額)

第2条 前条の規定による期末手当の額は、同条の期日現在において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する調整手当の月額の合計額は、昭和49年4月1日以前1月以内の期間におけるその者の在職日数に応じた別表に定める割合を乗じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

在職日数

期末手当の割合

31日の場合

30/100

10日以上

31日未満の場合

21/100

10日未満の場合

12/100

昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例

昭和49年5月1日 条例第28号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和49年5月1日 条例第28号