○久留米市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月6日

久留米市条例第48号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、久留米市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(平16条例140・平18条例39・平20条例33・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、久留米市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとみなす。

(平16条例140・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平16条例140・一部改正)

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(昭43条例46・昭62条例20・平8条例7・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日条例第46号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第20号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第7号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(久留米市特別職報酬等審議会条例に関する経過措置)

7 収入役在職期間中に限り、第6条の規定による改正後の久留米市特別職報酬等審議会条例第2条中「及び副市長」とあるのは「、副市長及び収入役」とする。

(平成20年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

久留米市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月6日 条例第48号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月6日 条例第48号
昭和43年10月9日 条例第46号の4
昭和62年7月1日 条例第20号の3
平成8年3月29日 条例第7号の2
平成16年12月28日 条例第140号
平成18年12月21日 条例第39号
平成20年9月22日 条例第33号