○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和42年1月31日

久留米市公平委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 審査請求(第4条・第5条)

第3章 審査の手続(第6条―第14条)

第4章 審査の結果執るべき措置(第15条―第17条)

第5章 再審(第18条―第22条)

第6章 審査及び再審の費用(第23条)

第7章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17公平委規則7・平28公平委規則2・一部改正)

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)を処分者という。

(平17公平委規則7・平24公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、代理人の数を各当事者についてそれぞれ3人までに制限することができる。

3 当事者は、2人以上の代理人を選任したときは、それらのうちから主任代理人を指名し、又は指名を解くことができる。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは当事者に対し、主任代理人の指名を命ずることができる。

5 当事者は、代理人を選任し、若しくは解任し、又は主任代理人を指名し、若しくは指名を解いたときは、その者の氏名、住所、及び職業を書面により公平委員会に届け出なければならない。

6 主任代理人の指名があったときは、公平委員会が行う代理人に対する通知又は書類の送達は、主任代理人にすれば足りるものとする。

(平17公平委規則7・一部改正)

第2章 審査請求

(平28公平委規則2・改称)

(審査請求)

第4条 法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名押印しなければならない。

(1) 処分を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局課名

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する審査請求の趣旨及び理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その事由

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、審査請求人は、その都度その旨を書面により速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(平17公平委規則7・平24公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(審査請求の受理及び却下)

第5条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格、審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうか決定するものとする。

2 前項に規定する調査の結果審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて審査請求人にその補正を命ずる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の所定の期間内に補正しなかったときは、公平委員会は審査請求を却下する。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知するものとする。

(平17公平委規則7・平28公平委規則2・一部改正)

第3章 審査の手続

(審査の併合及び分離)

第6条 公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合し、又は併合した審査請求を分離して審査することを適当と認めるときは、これを併合し、又は分離して審査することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、又は分離して行う場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。

(平17公平委規則7・平24公平委規則1・平28公平委規則2・一部改正)

(代表者)

第7条 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人は、代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(平24公平委規則1・追加、平28公平委規則2・一部改正)

(書面審理)

第8条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 証拠の申出は、書面により、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。

3 公平委員会は、当事者の一方から証拠の申出がなされたときは、相手方当事者にその写しを送付するものとする。

4 公平委員会は、答弁書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書の提出を求めるものとする。

5 公平委員会は、反論書が提出されたときは、処分者にその写しを送付するものとする。

6 当事者は、審理が終了するまでは、いつでも公平委員会に対しその他主張がある場合には書面にて行うことができる。

7 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

8 当事者は、審理が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

9 当事者は、審理が終了するまでは、いつでも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

10 証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行う。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ書面により宣誓を行わせるものとする。

12 公平委員会は、証人に対し口頭による陳述に代えて次の各号に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

13 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

14 公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面でこれを行うものとする。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

15 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を作成するものとし、当該審理調書には審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

16 公平委員会は、書面審理を終了する前に、相当の期間を置いて当事者に対して審理の終了予定日を通知するものとする。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第7条繰下・一部改正、平28公平委規則2・一部改正)

(口頭審理)

第9条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、処分者から答弁書の提出を求め、審査請求人から反論書の提出を求めるものとする。

3 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

4 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、その指揮に従わない者の発言を禁止し、公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとるものとする。

5 公平委員会は、口頭審理を終了するに先立って当事者に対して最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えるものとする。

6 前条第7項第9項から第12項まで、第14項及び第15項の規定は、口頭審理について準用する。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第8条繰下・一部改正、平28公平委規則2・一部改正)

(準備手続)

第10条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度その要領を記載した準備手続調書を作成するものとし、当該準備手続調書には準備手続を担当した公平委員会の委員及び準備手続調書を作成した事務職員が記名押印しなければならない。

4 公平委員会は、口頭審理の準備のため口頭審理の期日前において相当の期間を定めて、当事者に対し、その陳述すべき事項の要旨を記載した準備書面の提出を求めることができる。

5 当事者は、公平委員会の求めがない場合であっても口頭審理の期日前において、前項に規定する書面を提出することができる。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(争われない主張)

第11条 公平委員会は、正当な理由がなく一方の当事者及びその代理人がともに口頭審理に出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められるときは、これに係る相手方の主張した事実を承認したものとみなす。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第12条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第11条繰下、平28公平委規則2・一部改正)

(処分者の通知義務)

第13条 処分者は、公平委員会において審理中の処分を取り消し、又は変更したときは、速やかにその旨を書面で公平委員会に通知しなければならない。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第12条繰下)

(審査の打切り)

第14条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却する。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第13条繰下、平28公平委規則2・一部改正)

第4章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第15条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁決を行い、裁決書を作成するものとする。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければならない。

(1) 当事者の表示

(2) 主文

(3) 理由

(4) 裁決の年月日

3 公平委員会は、裁決書の原本を保管し、正本を当事者に送達する。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨をあわせて通知するものとする。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第14条繰下、平28公平委規則2・一部改正)

(指示)

第16条 公平委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をするものとする。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第15条繰下、平28公平委規則2・一部改正)

(裁決書の更正)

第17条 公平委員会は、裁決書に計算違い、書き違いその他これに類する明白な誤りがあるときは、いつでもこれを更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記することができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

(平24公平委規則1・追加、平28公平委規則2・一部改正)

第5章 再審

(再審の請求)

第18条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった当事者の陳述、証人の証言又は鑑定人の鑑定その他証拠が虚偽のものであることが判明したとき。

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見されたとき。

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏が認められたとき。

2 再審の請求は、裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が記名押印して正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する事由

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第16条繰下、平28公平委規則2・一部改正)

(再審の請求の受理及び却下)

第19条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項及び再審を請求する者の資格、再審の請求の期限、再審の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうか決定するものとする。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第17条繰下・一部改正)

(職権による再審)

第20条 公平委員会は、第18条第1項中各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第18条繰下・一部改正)

(審査の手続)

第21条 第3章(第9条及び第10条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第19条繰下・一部改正)

(審査の結果執るべき措置)

第22条 公平委員会は、審査の結果に基づいて第15条第1項の規定による裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、第15条第1項の規定による裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。

2 第15条第1項及び第3項前段並びに第16条の規定は、前項の場合に準用する。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第20条繰下・一部改正、平28公平委規則2・一部改正)

第6章 審査及び再審の費用

(平17公平委規則7・改称)

(審査及び再審の費用)

第23条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第8条第9項(第9条第6項で準用する場合を含む。)の規定により当事者が申出をした者を除くほか、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第21条繰下・一部改正、平28公平委規則2・一部改正)

第7章 雑則

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

(平17公平委規則7・一部改正、平24公平委規則1・旧第22条繰下、平28公平委規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(不利益処分に関する審査に関する規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則等は、廃止する。

(1) 不利益処分に関する審査に関する規則(昭和26年久留米市公平委員会規則第3号)

(2) 不利益処分に関する審査に関する細則(昭和27年久留米市公平委員会告示第2号)

(平成17年3月31日公平委員会規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年3月15日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和42年1月31日 公平委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和42年1月31日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第7号
平成24年2月27日 公平委員会規則第1号
平成28年3月15日 公平委員会規則第2号