○勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和27年1月9日

久留米市公平委員会告示第1号

(目的)

第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年規則第2号。以下「規則」という。)第9条の規定に基き、必要な事項を定めることを目的とする。

(提出書類)

第2条 規則第2条によつて提出する書類の様式を次の通り定める。

(1) 措置の要求書(様式第101号)

(2) 適切な資料(様式随意、書証であれば提出順に番号をつけ整理すること)

(要求の取下)

第3条 規則第5条によつて提出する書類の様式を次の通り定める。

(1) 要求取下書(様式第102号)

(事案の解決、要求事由の消滅)

第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに書面(様式第103号)により委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第5条 本細則に定める事項の外、審査に必要な手続については、不利益処分に関する審査に関する細則(昭和26年告示第2号)の規定を準用する。

この細則は、公布の日から、施行し、昭和26年8月31日から適用する。

(平成4年2月12日公平委員会告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平4公平委告示1・一部改正)

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(平4公平委告示1・一部改正)

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(平4公平委告示1・一部改正)

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勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和27年1月9日 公平委員会告示第1号

(平成4年2月12日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和27年1月9日 公平委員会告示第1号
平成4年2月12日 公平委員会告示第1号