○久留米市公平委員会事務局個人情報管理責任者設置規則

平成3年10月1日

久留米市公平委員会規則第3号

第1条 久留米市公平委員会における個人情報の適正な維持管理を図るため、久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久留米市条例第1号)第6条に規定する個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)を設置する。

(令5公平委規則2・一部改正)

第2条 管理責任者は、久留米市公平委員会処務規則(昭和41年久留米市公平委員会規則第1号)第2条に規定する事務局長をもって充てる。

2 管理責任者を補佐するため、個人情報取扱責任者を置き、管理責任者が所属職員のうちから指名する。

(令5公平委規則2・一部改正)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月18日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

久留米市公平委員会事務局個人情報管理責任者設置規則

平成3年10月1日 公平委員会規則第3号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公平委員会
沿革情報
平成3年10月1日 公平委員会規則第3号
令和5年5月18日 公平委員会規則第2号