○特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和63年4月1日

久留米市規程第4号

特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(昭和37年久留米市規程第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年久留米市条例第6号)第3条第5項及び第5条第1項並びに久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年久留米市規則第10号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき特殊な勤務に従事する職員(以下「特殊勤務職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。

(平2規程2・平7規程8・平9規程5・平13規程15・平22規程11の2・平23規程30・平26規程7・平28規程15・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 特殊勤務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表第1のとおりとする。ただし、当該勤務時間等の必要な割り振りについては、所属長が定める。

2 前項本文の規定にかかわらず、特殊勤務職員のうち規則第2条第3項に規定する勤務時間が1週間当たり31時間の定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日は、別表第2のとおりとする。

(平2規程2・平7規程8・平9規程5・平28規程15・令5規程13・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年7月1日規程第8号)

この規程は、公日布の日から施行する。

(平成2年3月24日規程第2号)

この規程は、平成2年3月25日から施行する。

(平成3年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年10月31日規程第15号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年4月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年12月1日規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年5月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規程第18号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年5月11日規程第9号)

この規程は、平成13年5月12日から施行する。

(平成13年12月27日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規程第13号の2)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年2月4日規程第6号)

この規程は、平成17年2月5日から施行する。

(平成18年3月31日規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規程第17号)

この規程は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日規程第17号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規程第28号)

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年4月30日規程第11号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月29日規程第11号の2)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年9月30日規程第24号の2)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第19号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規程第30号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規程第10号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第15号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月13日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)のうち暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、この規程による改正後の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

(平27規程7・全改、平27規程10・一部改正、平28規程15・旧別表・一部改正、平30規程3・令4規程11・一部改正)

特殊勤務職員の区分

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

消費生活センターに勤務する職員


8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

4週を通じて8日

人権啓発センターに勤務する職員


9時から17時45分まで

同上

同上

男女平等推進センターに勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。)

同上

遅出

9時から17時45分まで

13時から21時45分まで

久留米シティプラザの各課に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

同上

同上

遅出

11時30分から20時15分まで

13時45分から22時30分まで

生涯学習推進課に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

同上

日曜日及び土曜日

遅出

13時から21時45分まで

中央図書館に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

同上

4週を通じて8日

遅出

9時30分から18時15分まで

11時30分から20時15分まで

市立保育所に勤務する職員

保育業務に従事する職員

早出

7時30分から16時15分まで

同上

日曜日及び4週を通じて4日

8時から16時45分まで

遅出

8時30分から17時15分まで

9時から17時45分まで

9時30分から18時15分まで

9時45分から18時30分まで

給食業務に従事する職員


8時30分から17時15分まで

同上

同上

青少年育成課に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

日曜日及び土曜日

遅出

9時30分から18時15分まで

斎場に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。)

4週を通じて8日

遅出

8時45分から17時30分まで

資源循環推進課に勤務する職員

早出

7時から15時45分まで

12時から13時まで

日曜日及び土曜日

遅出

8時30分から17時15分まで

施設課に勤務する職員


8時30分から17時15分まで

60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。)

4週を通じて8日

中央卸売市場に勤務する職員


7時30分から16時15分まで

60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。)

日曜日及び4週を通じて4日

競輪事業課に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

4週を通じて8日

遅出

12時15分から21時まで

16時30分から17時30分まで

13時から21時45分まで

13時15分から22時まで

別表第2(第2条関係)

(平30規程3・全改、令2規程3・令3規程8・一部改正)

特殊勤務職員の区分

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

文化財保護課に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

60分間(勤務の途中において一括又は分割して与える。)

4週を通じて12日

遅出

9時15分から18時まで

中央図書館に勤務する職員

早出

8時30分から17時15分まで

同上

同上

遅出

9時30分から18時15分まで

11時30分から20時15分まで

市立保育所に勤務し、給食業務に従事する職員


8時30分から17時15分まで

同上

同上

こども子育てサポートセンターに勤務する職員

子育て支援センターの業務に従事する職員


同上

同上

同上

子育て交流プラザの業務に従事する職員


9時30分から18時15分まで

同上

同上

施設課に勤務する職員


8時30分から17時15分まで

同上

同上

その他の職員


規則第3条の規定により任命権者が割り振る時間

規則第6条第1項に定める時間又は同条第2項の規定により任命権者が定める時間

土曜日、日曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において指定する1日

特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

昭和63年4月1日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和63年4月1日 規程第4号
平成元年4月1日 規程第2号
平成元年7月1日 規程第8号
平成2年3月24日 規程第2号
平成3年4月1日 規程第7号
平成4年4月1日 規程第7号
平成4年10月31日 規程第15号
平成5年4月1日 規程第9号
平成5年12月1日 規程第22号
平成6年5月1日 規程第7号
平成7年4月1日 規程第8号
平成9年4月1日 規程第5号
平成10年4月1日 規程第6号
平成11年4月1日 規程第16号
平成11年6月30日 規程第18号
平成13年5月11日 規程第9号
平成13年12月27日 規程第15号
平成14年6月28日 規程第13号の2
平成17年2月4日 規程第6号
平成18年3月31日 規程第7号
平成20年3月25日 規程第8号
平成20年4月30日 規程第17号
平成21年3月31日 規程第17号
平成21年4月30日 規程第28号
平成22年4月30日 規程第11号
平成22年6月29日 規程第11号の2
平成22年9月30日 規程第24号の2
平成23年3月31日 規程第19号
平成23年12月28日 規程第30号
平成26年3月31日 規程第7号
平成27年3月31日 規程第7号
平成27年5月29日 規程第10号
平成28年3月31日 規程第15号
平成30年3月30日 規程第3号
令和2年3月31日 規程第3号
令和3年3月31日 規程第8号
令和4年7月13日 規程第11号
令和5年3月31日 規程第13号