○久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日

久留米市規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年久留米市条例第7号。以下「育児休業条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業条例第2条の規則で定める非常勤職員)

第2条 育児休業条例第2条第3号ア(イ)の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平29規則35・全改、令4規則16・令5規則18・一部改正)

(育児休業条例第2条の3及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の2 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が規則で定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則39・追加)

(育児休業条例第2条の3の規則で定める場合)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(平26規則112・追加、平29規則35・一部改正、令4規則39・旧第2条の2繰下・一部改正)

(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の市長が規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(平29規則56・追加、令4規則39・旧第2条の3繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条の5 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14規則13・平19規則69・平22規則53・一部改正、平26規則112・旧第2条繰下、平29規則35・一部改正、平29規則56・旧第2条の3繰下、令4規則16・一部改正、令4規則39・旧第2条の4繰下・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則39・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条の5第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則13・平22規則53・平26規則112・平29規則56・令4規則16・令4規則39・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14規則13・平22規則53・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則13・令4規則39・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則13・追加、平22規則53・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条の3 育児休業条例第5条の3第1項の市長が別に定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11規則57・追加、平14規則13・旧第6条の2繰下・一部改正、平19規則69・旧第6条の3繰下、平22規則53・旧第6条の4繰上・一部改正、平27規則47・平29規則35・一部改正)

(育児休業条例第10条の規則で定める日数及び時間)

第7条 育児休業条例第10条の市長が規則で定める日数及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(2) 市長が規則で定める時間 勤務時間規則第4条第1項第2号で定める勤務時間の時間数

(平22規則53・全改)

(育児短時間勤務等の承認の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

(平22規則53・全改、令4規則16・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平22規則53・全改)

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平22規則53・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときには、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平22規則53・追加)

(育児休業条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)

第12条 育児休業条例第18条第2号の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2規則30・追加、令4規則16・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 承認された部分休業の取消しは、出退勤システムにより行うものとする。ただし、出退勤システムにより難い場合は、部分休業承認取消申請書により行うものとする。

3 第2条の5第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平22規則53・追加、平26規則112・平29規則56・一部改正、令2規則30・旧第12条繰下、令2規則35・令4規則16・令4規則39・一部改正)

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(平22規則53・追加、令2規則30・旧第13条繰下)

(様式)

第15条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別に定める。

(令4規則16・全改)

(委任)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則16・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業条例附則第3項の規定により定める育児休業給の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給することとする。

(久留米市職員の育児休業に関する規則の廃止)

3 久留米市職員の育児休業に関する規則(昭和53年久留米市規則第2号)は、廃止する。

(平成11年12月22日規則第57号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定(助産師に改める部分に限る。)及び第3号様式の改正規定(助産師に改める部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第69号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第53号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成26年12月26日規則第112号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する各様式及び第2条の規定による改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する各様式は、第1条の規定による改正後の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する各様式及び第2条の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する各様式(第7号様式を除く。)とみなす。

(平成29年9月29日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定により提出された育児休業承認請求書は、この規則による改正後の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則の規定により提出された育児休業承認請求書とみなす。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する第5号様式及び第2条の規定による改正前の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する第7号様式及び第7号様式の2は、第1条の規定による改正後の久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則に規定する第5号様式及び第2条の規定による改正後の久留米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する第7号様式及び第7号様式の2とみなす。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される様式について適用し、施行日前に提出された様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式とみなして使用することができる。

(令和4年9月30日規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成4年4月1日 規則第18号
平成11年12月22日 規則第57号
平成14年3月29日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年12月21日 規則第69号
平成22年6月30日 規則第53号
平成26年12月26日 規則第112号
平成27年3月31日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第35号
平成29年9月29日 規則第56号
令和2年3月31日 規則第30号
令和2年4月28日 規則第35号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第39号
令和5年3月31日 規則第18号