○久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例

平成12年12月25日

久留米市条例第35号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 久留米市生涯学習センター(第7条―第17条)

第3章 久留米市男女平等推進センター(第18条―第20条の4)

第4章 久留米市人権啓発センター(第21条―第22条の2)

第5章 久留米市消費生活センター(第23条―第24条の2)

第6章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、生涯学習の振興、男女共同参画社会の実現、人権意識の確立及び消費者利益の保護を図るため、それぞれの推進活動の拠点として市が設置する久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設(以下「複合施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、愛称及び位置)

第2条 複合施設の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設

愛称 えーるピア久留米

位置 久留米市諏訪野町1830番地6

(平14条例4・一部改正)

(構成施設)

第3条 複合施設は、次に掲げる施設(以下「構成センター」という。)をもって構成する。

(2) 久留米市男女平等推進センター

(3) 久留米市人権啓発センター

(4) 久留米市消費生活センター

(平26条例47・一部改正)

(運営)

第4条 複合施設は、構成センター相互の連携を図ることにより、有機的に運営されなければならない。

(職員)

第5条 複合施設に館長を、各構成センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(平17条例71・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条の2 久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、久留米市生涯学習センター等の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(平17条例71・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第7条に規定する事業に関する業務

(2) 久留米市生涯学習センターの学習室等(別表第1に掲げる施設をいう。以下「学習室等」という。)の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関する業務

(3) 複合施設の駐車場の使用に係る料金(以下「駐車場利用料金」という。)の収受等に関する業務

(4) 複合施設の維持及び修繕に関する業務

(5) その他教育委員会が定める業務

(平17条例71・追加、平26条例47・一部改正)

(入館の制限)

第6条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、複合施設への入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等を携行する者

(3) 許可を受けないで、物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) 管理上必要な指示に従わない者

(平17条例71・一部改正)

第2章 久留米市生涯学習センター

(目的及び事業)

第7条 久留米市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)は、久留米市生涯学習センター条例第1条に掲げる目的のため、同条例第4条各号に掲げる事業を行う。

(平26条例47・全改)

(開館時間等)

第8条 生涯学習センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後9時30分まで。ただし、日曜日については、午前9時30分から午後5時30分までとする。

(2) 休館日 月の末日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(平17条例71・追加、平26条例47・旧第8条の2繰上)

(使用許可)

第9条 学習室等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。

(平17条例71・一部改正)

(許可の基準)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 生涯学習センターの施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 生涯学習センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(平17条例71・一部改正)

(利用料金)

第11条 第9条第1項に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(平17条例71・全改)

(利用料金の収入)

第11条の2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例71・追加)

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例71・全改)

(利用料金の返還)

第13条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例71・全改)

(特別設備等の許可)

第14条 使用者は、学習室等を使用するに当たり、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例71・一部改正)

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第10条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(平17条例71・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(原状回復義務)

第17条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第15条の規定による許可の取消し等をされたときは、直ちに学習室等を原状に回復しなければならない。

第3章 久留米市男女平等推進センター

(目的)

第18条 久留米市男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)は、個人の尊重と男女平等を基本理念とし、男女の自立とあらゆる分野での平等を促進し、もって男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。

(事業)

第19条 男女平等推進センターは、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 男女平等推進のための機会や施設の提供に関すること。

(2) 男女平等推進についての調査及び研究並びに情報の提供に関すること。

(3) 性別に起因する人権侵害等の相談に関すること。

(4) 男女平等推進のための市民活動及び交流の支援に関すること。

(5) その他男女共同参画社会の実現を図るために必要な事項に関すること。

(開館時間等)

第19条の2 男女平等推進センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後9時30分まで。ただし、日曜日については、午前9時30分から午後5時30分までとする。

(2) 休館日 月の末日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(平17条例71・追加)

(規定の準用)

第20条 男女平等推進センターの研修室(別表第2に掲げる施設をいう。)の使用については、第9条及び第10条並びに第14条から第17条までの規定を準用する。この場合において、「生涯学習センター」とあるのは「男女平等推進センター」と、「学習室等」とあるのは「研修室」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平17条例71・一部改正)

(使用料)

第20条の2 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、後納することができる。

3 使用者が、冷暖房設備又は附属設備を使用するときは、別に定める使用料を納付しなければならない。

(平17条例71・追加)

(使用料の減免)

第20条の3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項及び第3項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例71・追加)

(使用料の還付)

第20条の4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例71・追加)

第4章 久留米市人権啓発センター

(目的)

第21条 久留米市人権啓発センター(以下「人権啓発センター」という。)は、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言の基本理念に基づき、市民相互が人権を尊重しあう社会の実現に資することを目的とする。

(事業)

第22条 人権啓発センターは、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 同和問題を中心とした人権問題についての資料の展示に関すること。

(2) 人権問題についての情報の提供に関すること。

(3) 人権問題の解決のための広報及び啓発並びに学習機会の提供に関すること。

(4) 関係各種の団体、機関等との人権啓発の推進のための連携に関すること。

(5) その他人権問題の解決を図るために必要な事項に関すること。

(開館時間等)

第22条の2 人権啓発センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで。

(2) 休館日 月の末日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(平17条例71・追加)

第5章 久留米市消費生活センター

(目的)

第23条 久留米市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)の趣旨に基づき、消費者に必要な知識の普及及び消費生活環境の整備を図り、もって消費者の利益保護に資することを目的とする。

(平13条例11・平16条例23・一部改正)

(事業)

第24条 消費生活センターは、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活についての相談に関すること。

(2) 消費生活についての情報の提供に関すること。

(3) 消費生活についての学習機会の提供に関すること。

(4) 計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づいて行う計量に関すること。

(5) その他消費生活の向上を図るために必要な事項に関すること。

(平13条例11・一部改正)

(開館時間等)

第24条の2 消費生活センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで。

(2) 休館日 土曜日、日曜日(毎月の第2日曜日を除く。)、月の末日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(平17条例71・追加)

第6章 雑則

(駐車場利用料金等)

第25条 複合施設の駐車場を使用しようとする者は、指定管理者に駐車場利用料金を支払わなければならない。

2 駐車場利用料金の額は、別表第3に掲げる範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に駐車場利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、駐車場利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例71・全改)

(運営委員会の設置)

第26条 次の表の左欄に掲げる各構成センターの円滑な運営を図るため、同表右欄に掲げる運営委員会を置く。

構成センター

運営委員会

生涯学習センター

久留米市生涯学習センター運営委員会

男女平等推進センター

久留米市男女平等推進センター運営委員会

人権啓発センター

久留米市人権啓発センター運営委員会

2 前項の運営委員会の組織及び所掌事務に関しては、久留米市生涯学習センター運営委員会については教育委員会が、久留米市男女平等推進センター運営委員会及び久留米市人権啓発センター運営委員会については市長が規則で定める。

(損害賠償義務)

第27条 入館者又は使用者が、自己の責めに帰すべき理由により、複合施設の建物、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が規則で定める。

(平17条例71・旧第29条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第15号で平成13年5月12日から施行)

(準備行為)

2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(久留米市中央公民館条例及び久留米市中央公民館使用条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 久留米市中央公民館条例(昭和26年久留米市条例第24号)

(2) 久留米市中央公民館使用条例(昭和40年久留米市条例第9号)

(平成13年3月29日条例第11号)

この条例は、平成13年5月12日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成16年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第71号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行の際現に第16条の規定による改正前の久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年9月19日条例第47号附則第4項)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行の際現に第18条の規定による改正前の久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例の規定による許可を受けている者に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

(平17条例71・平26条例19・令元条例5・一部改正)

生涯学習センター施設利用料金

区分

9時30分から12時30分まで

13時から15時まで

15時30分から17時30分まで

18時から21時30分まで

201学習室

510円

330円

330円

590円

202学習室

510円

330円

330円

590円

203学習室

510円

330円

330円

590円

204学習室

510円

330円

330円

590円

205学習室

770円

510円

510円

910円

206学習室

770円

510円

510円

910円

207学習室

770円

510円

510円

910円

208和室

770円

510円

510円

910円

301学習室・302学習室

両方を同時に使用する場合

1,350円

900円

900円

1,570円

片方のみを使用する場合

770円

510円

510円

910円

401和室

770円

510円

510円

910円

茶室

510円

330円

330円

590円

音楽室1

1,350円

900円

900円

1,570円

音楽室2

770円

510円

510円

910円

美術室1

770円

510円

510円

910円

美術室2

1,350円

900円

900円

1,570円

ダンススタジオ

1,350円

900円

900円

1,570円

調理実習室

1,350円

900円

900円

1,570円

視聴覚ホール

練習用として使用する場合

1,350円

900円

900円

1,570円

発表用として使用する場合

入場料を徴収しない場合

5,020円

3,350円

3,350円

5,860円

入場料を徴収する場合

10,050円

6,700円

6,700円

11,730円

体育館

全面使用の場合

980円

660円

660円

1,150円

半面使用の場合

490円

320円

320円

570円

市民ギャラリー

770円

510円

510円

910円

一時保育室

770円

510円

510円

910円

冷暖房設備又は附属設備

市長が規則で定める額

備考

1 上記の利用料金は、学習室等を占用して使用する場合に適用する。

2 学習室等(市民ギャラリー及び一時保育室を除く。)を個人利用する場合(個人が占有せずに使用する場合をいう。)の利用料金は、上記の金額にかかわらず使用時間帯の区分ごとに1人につき210円とする。

3 1つの使用時間帯を超えて学習室等を使用する場合は、それぞれの時間区分に係る利用料金を合算した額をその利用料金とする。

4 使用時間が1つの使用時間帯の区分の時間に満たない場合であっても、当該時間帯に定める額を利用料金とする。

5 上記の金額(第2項に規定する個人利用に係る利用料金の金額を含む。)は、消費税等額を含む。

別表第2(第20条の2関係)

(平17条例71・平26条例19・令元条例5・一部改正)

男女平等推進センター施設使用料

区分

9時30分から12時30分まで

13時から15時まで

15時30分から17時30分まで

18時から21時30分まで

209研修室

770円

510円

510円

910円

210研修室・211研修室

両方を同時に使用する場合

1,350円

900円

900円

1,570円

片方のみを使用する場合

770円

510円

510円

910円

212研修室

510円

330円

330円

590円

備考

1 上記の使用料は、研修室を占用して使用する場合に適用する。

2 研修室を個人利用する場合(個人が占有せずに使用する場合をいう。)の使用料は、上記の金額にかかわらず使用時間帯の区分ごとに1人につき210円とする。

3 1つの使用時間帯を超えて研修室を使用する場合は、それぞれの時間区分に係る使用料を合算した額をその使用料とする。

4 使用時間が1つの使用時間帯の区分の時間に満たない場合であっても、当該時間帯に定める額を使用料とする。

5 上記の金額(第2項に規定する個人利用に係る使用料の金額を含む。)は、消費税等額を含む。

別表第3(第25条関係)

(平17条例71・一部改正)

駐車場利用料金

区分

単位

利用料金

駐車場(1区画)

30分以内のとき

無料

30分を超え3時間以内のとき

200円

3時間を超えるとき

1時間ごとに100円

備考

上記の金額は、消費税等額を含む。

久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留…

平成12年12月25日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第8章 えーるピア久留米
沿革情報
平成12年12月25日 条例第35号
平成13年3月29日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第4号
平成16年10月5日 条例第23号
平成17年9月30日 条例第71号
平成26年3月27日 条例第19号
平成26年9月19日 条例第47号
令和元年9月25日 条例第5号