○久留米市民総合災害補償規則

昭和52年4月1日

久留米市規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、久留米市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償について定める。

(昭53規則31・昭54規則18・平9規則30・平17規則133・平21規則46の2・一部改正)

(補償する対象)

第2条 市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この「市民総合災害補償規則」に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(昭53規則31・昭54規則18・平9規則30・平17規則133・平20規則35・平21規則46の2・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(平9規則30・一部改正)

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由により被災者が傷害を被り、かつ、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合は補償金を支払わないものとする。この場合において、第1号第3号第4号及び第13号については当該被災者の被った傷害に係る補償金を、第2号(死亡給付金を受け取るべき者が当該死亡給付金の一部の受取人である場合に限る。)については、その受け取るべき死亡給付金の一部に限り補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) この規則に基づく死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療行為(外科的手術その他の医療措置によって生じた傷害が補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合を除く。)

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものを除く。)

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射性照射又は放射性汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たない又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項各号に規定するもののほか、被災者が頸部症候群(むちうち症をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因にかかわらず補償金を支払わないものとする。

(平22規則28・全改)

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次の各号に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒又は官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(昭53規則31・平9規則30・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(昭53規則31・平9規則30・一部改正)

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償金および通院医療補償金保険金の支払いに関する特約」の規定を準用する。

(平9規則30・全改、平22規則28・一部改正)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に生じた事故に係る補償については、なお従前の例による。

(昭和54年5月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第133号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第46号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17規則133・全改、平21規則46の2・一部改正)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款

入院補償給付金

入院日数1日以上5日まで

10,000円

入院日数6日以上15日まで

30,000円

入院日数16日以上30日まで

60,000円

入院日数31日以上60日まで

90,000円

入院日数61日以上90日まで

120,000円

入院日数91日以上

150,000円

久留米市民総合災害補償規則

昭和52年4月1日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第6章
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第11号
昭和53年7月1日 規則第31号
昭和54年5月1日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第133号
平成20年3月27日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第46号の2
平成22年3月31日 規則第28号