○久留米市災害対策本部条例

昭和38年4月1日

久留米市条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第7項の規定に基づき、久留米市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例90・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平16条例90・追加)

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は災害対策本部長が定める。

(平16条例90・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第90号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

久留米市災害対策本部条例

昭和38年4月1日 条例第15号

(平成17年2月5日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第6章
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第15号
平成16年12月28日 条例第90号