○久留米市水防協議会条例

昭和35年6月3日

久留米市条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定により、久留米市水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平16条例140・平20条例38・平25条例39・一部改正)

(委員の数)

第2条 協議会の委員(水防法第34条第3項の委員をいう。)の数は、25人以内とする。

(平25条例39・追加)

(会長の職務及び職務の代理)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(平16条例140・一部改正、平25条例39・旧第2条繰下)

(委員の任期)

第4条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職に在る期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例39・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

(平25条例39・旧第4条繰下)

第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(平25条例39・旧第5条繰下)

(幹事)

第7条 協議会に、幹事若干人を置き会長が任命し、又は委嘱する。

2 幹事は協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(平16条例140・一部改正、平25条例39・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部において処理する。

(昭39条例25・昭43条例46・昭47条例41・昭53条例32・昭62条例20・平3条例14・平9条例3・平17条例21・一部改正、平25条例39・旧第7条繰下、平31条例2・一部改正)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(平25条例39・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月21日条例第52号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月9日条例第46号附則第3項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月20日条例第41号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月1日条例第32号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第20号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日条例第14号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。

(平成17年3月31日条例第21号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第2号附則第2項)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

久留米市水防協議会条例

昭和35年6月3日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第6章
沿革情報
昭和35年6月3日 条例第22号
昭和39年10月21日 条例第52号の3
昭和43年10月9日 条例第46号の3
昭和47年10月20日 条例第41号の2
昭和53年5月1日 条例第32号の2
昭和62年7月1日 条例第20号の2
平成3年4月1日 条例第14号の2
平成9年3月28日 条例第3号の2
平成16年12月28日 条例第140号
平成17年3月31日 条例第21号の2
平成20年9月22日 条例第38号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月27日 条例第2号