○久留米市行政手続条例施行規則

平成9年3月5日

久留米市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市行政手続条例(平成8年久留米市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 行政庁は、条例第10条第1項の規定に基づき公聴会の開催を行う場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を告示しなければならない。ただし、開催した期日において公聴会を終了できず続行する場合にあっては、行政庁が当該期日に公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)及び傍聴人に対し、次回の開催の日時、場所等を告知すれば足りる。

(1) 公聴会の開催の趣旨

(2) 申請の概要

(3) 聴取事項

(4) 公述人の範囲

(5) 公述人の数及び公述の時間

(6) 公述の申出の提出先、提出期限、記載すべき事項等

(7) 開催の日時及び場所

(8) 傍聴に関する事項

(9) その他必要な事項

2 行政庁は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までに、その旨及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。

3 行政庁は、第1項の告示を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき、又は申請の取下げ若しくは内容の変更があったこと若しくは公述の申出がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知しなければならない。

4 行政庁は、公述人の申出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、第5条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は他の者に代読させるものとする。

(意見書の受取)

第3条 行政庁は、条例第10条第1項の規定に基づき意見書の受取を行う場合は、意見書の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 意見書の受取の趣旨

(2) 申請の概要

(3) 聴取事項

(4) 意見書を提出できる者の範囲

(5) 意見書の提出先、提出期限、記載すべき事項等

(6) その他必要な事項

2 行政庁は、必要と認めるときは、日時及び場所を指定して、口頭で意見を述べさせることができる。

3 行政庁は、第1項の告示を行った後、申請の取下げ又は内容の変更があったことにより意見書の受取を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示しなければならない。

(協議会における協議)

第4条 行政庁は、条例第10条第1項の規定に基づき協議会における協議を行う場合は、最初の協議の期日の5日前(第5号に掲げる事項を告示する場合にあっては、申出の期限の15日前)までに、次に掲げる事項を告示し、かつ、第4号に掲げる者に対し、書面によりこれを通知しなければならない。この場合において、告示及び通知には、処分は行政庁により決定される旨の確認を付すものとする。

(1) 協議会の趣旨

(2) 申請の概要

(3) 主要協議事項

(4) 協議会構成員(以下「構成員」という。)

(5) 前号に掲げる者以外に、構成員になることを申し出た者(以下この条において「申出者」という。)の中から構成員を決定する場合はその旨

(6) 協議の日程及び場所

(7) 協議の公開又は非公開の別

(8) その他必要な事項

2 行政庁は、申出者の中から構成員を決定する場合は、当該申出者が提出した書類等に基づき、次に掲げる事項を考慮して決定するものとし、決定したときは、当該申出者に対しその旨及びその他必要な事項を書面により通知しなければならない。

(1) 申出者が主張する利害の内容が前項第3号に係るものであること。

(2) 申出者がその利害を主張することについて正当な地位にあること。この場合において、その利害が多数の者が共通して有するものであるときは、当該申出者が当該利害を代表することについてこれらの者から承認を得ていること又は適正に代表することができる地位にあると認められること。

(3) 申出者が誠実に協議に参加する見込みがあること。

(4) 申出者が主張する利害が既に他の構成員によって代表されているものでないこと。

(5) 構成員の数が適当であること。

3 構成員は、協議の期日に出席することができないときは、代理人に協議させることができる。この場合において、当該代理人は、行政庁があらかじめ構成員に対し発行した書面を協議の期日に提出してその資格を証明しなければならない。

4 行政庁は、第1項の告示を行った後、協議の日程若しくは場所を変更するとき、又は申請の取下げ若しくは内容の変更があったことにより協議会における協議を行う必要がなくなったと認めるときは、その旨を告示し、かつ、構成員に対し書面によりこれを通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、協議会における協議が開始された後において協議の日程又は場所を変更する場合にあっては、協議を公開で行う場合を除き、協議の期日において出席した構成員に対しその旨を告知し、かつ、欠席した構成員に対し書面により通知すれば足りる。

(座長)

第5条 公聴会又は協議会は、行政庁が指名する者(以下「座長」という。)が進行をつかさどる。

2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退場を命ずる等、議事整理又は秩序維持のために必要な措置をとることができる。

3 座長は、行政庁に対し、理由を示して、鑑定人、参考人等を出席させるよう求めることができる。

(記録等)

第6条 条例第10条第3項に規定する議事録には、次に掲げる事項を記載し、座長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会又は協議会の件名

(2) 日時及び場所並びに協議会にあっては協議の公開又は非公開の別

(3) 出席した公述人又は構成員の住所又は職名及び氏名

(4) 発言者の氏名及び発言の要旨

(5) 公聴会又は協議会の経過に関する事項

(6) その他必要な事項

2 座長は、書面、図画、写真その他必要と認めるものを議事録に添付することができる。

3 条例第10条第3項に規定する協議書にあっては座長及び構成員が、理由書にあっては座長が署名押印しなければならない。

(公聴会の開催等を行う場合の処分に要する期間)

第7条 行政庁は、条例第10条第1項の規定に基づき公聴会の開催等を行う場合は、同条第2項に規定する最初の告示の日から1年以内に当該申請に対する処分をしなければならない。同一の方法による意見の聴取を2回以上行う場合又は2以上の方法による意見の聴取を同時に若しくは継続して行う場合等にあっても同様とする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第8条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

久留米市行政手続条例施行規則

平成9年3月5日 規則第3号

(平成9年3月5日施行)